現在鬱で休職中で今月末で一年になります。会社の規定が休職期間は一年までという事になっており、退職の方向で話が進んでいます。
会社に聞いた所、自己都合での退職になるそうです。
鬱になったきっかけはもともと不眠症を抱えていたのもありますが、会社の上司からのパワハラ?(自分が仕事ができなかったせいもありますが)、性格の不一致によるものです。上司は自分のせいとは全く気付いていませんが。
調子が良くなったら再雇用という手もあると言われており、このまま穏便に辞めようかと思うのですが会社都合での退社も可能なのでしょうか?
現在は傷病手当金を受給中です。一年半もらい終わったら、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?自己都合による退社なので3ヶ月間は待機になりますか?
教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。
傷病手当金の受給を終了し、すぐに失業手当をもらうためには、次の2つの条件が必要です。

1.離職票の離職理由が「自己都合」ではだめです。「休職期間満了による退職」にする必要があります。この理由だと、「正当な理由のある自己都合退職」となり、3か月の給付制限期間が課されません。

2.傷病手当金の受給終了時に病気が軽快していれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等とともにハローワークへ提出し、求職の申込と失業手当の受給申請を行います。
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託

で同じ派遣先企業Kにいっていました。

この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。

失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。

契約期間満了

契約更新を過去に1回以上

今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?

T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。

給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)

となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。

私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
今年の4月から市の臨時職員として採用されました。半年契約ですが通常は3年間勤務出来ます。ところが9月28日に「次の契約更新はしない」と通告されました。私の記憶では企業側は契約を更新しない場合、1ヶ月前にその
旨を通知・内示しなければいけないと思っていましたがそうではないのでしょうか?失業保険ももらえず、どうしていいものか判りません。どなたか教えて下さい。
3年の雇用契約があっても遊んでばかりで仕事に支障があれば半年で終了です。
臨時職員としての仕事をすべてできていますか?

よっぽどのことがないかぎり官公庁の仕事は満了できるはずなんですが・・・・


特例として、在籍している課のお偉いさんの知り合いの議員さんの紹介で臨時が入る
→担当課がかわり別の課へまた1から配属

市の臨時職員になったときに頼んでいた市議会議員とかが退職した、または問題を起こした。

コネ色がつよい地方ほどこういったことが起こります。
労働基準法とか通知義務とかなんとかいっても通らないことが多いようですよ。
失業保険受給中のバイトについて。
結婚するので7月で退職するのですが、8月から月に忙しい1週間だけバイトに来てくれないかと言われました。失業保険受給中でも申告すればバイトは出来ますか?
1日5時間程度×7日間です。申告の仕方についても教えて下さい。
また、失業保険は勤続5年だと給料の何パーセントくらい貰えるものなのですか?
申請してすぐ貰えるものなのですか?詳しい方お願い致します。
結婚おめでとうございます。

結婚で退職ということは自己都合退職ということになりますので、すぐには給付されません。7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限がかかります。

バイトについてですが、3ヶ月間の給付制限後、給付を受け始めてからもまだバイトをしていた場合、バイトした期間の失業給付の基本手当てはもらえませんが、「就業手当」というのがもらえます。基本手当て日額の30%に相当する額です。

失業の給付額は会社を辞めた日の直前6ヶ月の賃金(ボーナスは除く)を180日で割ったもの×0.5~0.8となり、30歳未満だと6,370円と上限が決まっています。30~44歳の場合7,075円だそうです。
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