税金って・・・
3月一杯で仕事をやめてから、今仕事探し中です。
自分から辞めたので、失業保険をもらえるのが三ヶ月後になります。。
あまりにひどいところだったので、やめたことには後悔はしていません。
職業訓練を受けることになったので早めにもらえますが、六月からです。
二ヶ月の間収入も全くないのですが、無駄遣いもせず、ガソリン代のみで、ハローワーク車で30分のところに通ってます。。
この時期、ガソリン代、住民税、自動車税、国民保険と・・・
税金ばかりにお金が飛んでいっています。
はっきり言って苦しいです。
貯金していた分がありますけど、税金ってこんなにきついものだったのですね。
貯めている分が数万単位で持っていかれています。
こんな状態を経験された方、どう乗り切りましたか??
ストレスたまるけど、お金は貯まりません。。
早く仕事したいです。
3月一杯で仕事をやめてから、今仕事探し中です。
自分から辞めたので、失業保険をもらえるのが三ヶ月後になります。。
あまりにひどいところだったので、やめたことには後悔はしていません。
職業訓練を受けることになったので早めにもらえますが、六月からです。
二ヶ月の間収入も全くないのですが、無駄遣いもせず、ガソリン代のみで、ハローワーク車で30分のところに通ってます。。
この時期、ガソリン代、住民税、自動車税、国民保険と・・・
税金ばかりにお金が飛んでいっています。
はっきり言って苦しいです。
貯金していた分がありますけど、税金ってこんなにきついものだったのですね。
貯めている分が数万単位で持っていかれています。
こんな状態を経験された方、どう乗り切りましたか??
ストレスたまるけど、お金は貯まりません。。
早く仕事したいです。
矛盾するかもしれませんが、失業保険はもらわずに働く場所を決めたほうがいいと思います。
3か月は長いです。
以前、私も退職したときは3か月かけても失業保険をもらおうと思いましたが、
お金がなくなってきますし、とうとうもらわずにすぐ再就職しました。
仕事をするやる気があるようなので、働いたほうが精神的にいいのでは?
3か月は長いです。
以前、私も退職したときは3か月かけても失業保険をもらおうと思いましたが、
お金がなくなってきますし、とうとうもらわずにすぐ再就職しました。
仕事をするやる気があるようなので、働いたほうが精神的にいいのでは?
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
求職者職業訓練と雇用保険の質問です。
1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?
2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?
2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
補足について
繰り返しになりますが・・・。
そもそそ、求職者支援訓練に申し込むことができません。
--------------------------
どちらもハローワークの判断です。
その上で、
①特定理由離職者として認定される可能性があります。
②求職者職業訓練は失業保険の対象外の方用の訓練です。
失業保険の対象者の場合は、公共職業訓練になります。訓練中は個別給付延長が認められます。
繰り返しになりますが、詳細はハローワークで相談してください。
繰り返しになりますが・・・。
そもそそ、求職者支援訓練に申し込むことができません。
--------------------------
どちらもハローワークの判断です。
その上で、
①特定理由離職者として認定される可能性があります。
②求職者職業訓練は失業保険の対象外の方用の訓練です。
失業保険の対象者の場合は、公共職業訓練になります。訓練中は個別給付延長が認められます。
繰り返しになりますが、詳細はハローワークで相談してください。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
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