確定申告について詳しい方、教えて下さい。
昨年の収入は4月末に会社を退職し(1.000.0000強)、失業保険を受給し、その後3ヶ月間のアルバイト収入(1.000.0000強)です。
扶養家族なし、生命保険と年金保険加入、退職した会社の源泉徴収票はあります。
現在1/4は自宅、3/4は自宅以外(アルバイト先の事務所、現場、お客様宅)での業務です。
アルバイト先では外注扱いの為、毎月報酬を受けた際に個人名で領収書をきっています。勿論、所得税の控除もありません。現在、国保、国民年金に加入しています。
確定申告をする予定ですが、アルバイト先から給与証明を発行してもらい確定申告をするのがいいのか、技術的な専門職でもあるのでフリーとして個人事業者として確定申告するのがいいのか思案しています。
仕事での移動の燃料費、高速代、携帯代、消耗品費代他も毎月50,0000程度かかります。
個人事業者での申告だと、経費を計上したりと詳しい方に相談しないと解らない事もありますが、お得な方を教えていただければと思います。
昨年の収入は4月末に会社を退職し(1.000.0000強)、失業保険を受給し、その後3ヶ月間のアルバイト収入(1.000.0000強)です。
扶養家族なし、生命保険と年金保険加入、退職した会社の源泉徴収票はあります。
現在1/4は自宅、3/4は自宅以外(アルバイト先の事務所、現場、お客様宅)での業務です。
アルバイト先では外注扱いの為、毎月報酬を受けた際に個人名で領収書をきっています。勿論、所得税の控除もありません。現在、国保、国民年金に加入しています。
確定申告をする予定ですが、アルバイト先から給与証明を発行してもらい確定申告をするのがいいのか、技術的な専門職でもあるのでフリーとして個人事業者として確定申告するのがいいのか思案しています。
仕事での移動の燃料費、高速代、携帯代、消耗品費代他も毎月50,0000程度かかります。
個人事業者での申告だと、経費を計上したりと詳しい方に相談しないと解らない事もありますが、お得な方を教えていただければと思います。
給与所得か事業所得かはあなたが決めることではありません。
外注扱いということであれば、アルバイト先から見れば、あなたは従業員ではなく外注先(事業主)になりますから、事業所得として申告することになります。
外注扱いということであれば、アルバイト先から見れば、あなたは従業員ではなく外注先(事業主)になりますから、事業所得として申告することになります。
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。
受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には
①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)
②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
とありますが、
【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
【補足】
以下は詳しい状況です。
去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。
そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。
11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)
そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)
長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。
受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には
①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)
②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
とありますが、
【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
【補足】
以下は詳しい状況です。
去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。
そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。
11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)
そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)
長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
〉再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?
あなたは「更新有り」なんでしょ?
〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。
〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。
しおりにも書いてあるはず。
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?
あなたは「更新有り」なんでしょ?
〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。
〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。
しおりにも書いてあるはず。
失業保険の申請に今日行ってきました。
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
退職後、扶養に入ったら職業訓練などは利用できないのですか
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
職業訓練を本気でやる気であれば、雇用保険は加入しておいた方がよいと思います。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①②
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。
③
労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。
④
休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。
⑤
サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。
③
労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。
④
休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。
⑤
サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
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