主人が3月末(会社都合)で退職したのですが、働いていた間、雇用保険未加入。退職後、源泉は届きましたが、離職表はありませんでした。
この場合、失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
雇用保険未加入ならば、
残念ながら失業給付は受給できません。
雇用保険加入していたならば
資格喪失届を会社が、
管轄地域の公共職業安定所に
退職の事実のあった日から10日以内に
届をしないと、罰せられるので
(罰金30万円だったかな)
必ずするものなんだけど・・・
お住まいの地域を管轄する公共職業安定所に行って
就職の活動はできますが、
それ以外のことは一応ご相談されてみては
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職となります。

特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。

そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。

妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。

失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。

受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。

ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
今失業保険をもらっていて、先週に2回目の認定日を終えました。
会社都合で退職し、失業保険がもらえるのは90日なのですが、就職活動によっては延びるそうです。


2回とも認定日にだす書類はギリギリの活動だったのですが、今から頑張って職安に通っても延びる事はありますか?

それと具体的にどの程度の活動をどのくらいしたらいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
頑張って就職活動をして下さい。
後はポリテクセンター(職業訓練)に入所できれば失業保険が入所中もらえます>
失業保険なんですが・・・
カテ違いと思いますが。
今年3月で退職し、失業保険を貰おうとしましたが、夫の扶養に入り、
夫の給料所得で、貰えない、なんて言われました。余り詳しくなかったのですが、夫の年収等関係あるのですかね?私は関係無いと思っていました。
どなたかアドバイスをお願いします。
夫の年収で違ってきます。
と言うか、質問者さんの日額受給金額で変わってきます。


私も、扶養にに入ると貰えないと言われたので受給してから扶養に入りました。
関連する情報

一覧

ホーム