契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
はい、主様の場合特定受給資格者として、雇用保険加入期間が6カ月あれば給付制限なしにすぐに失業給付を受給することができます。
①期間満了に伴う退職
②3年以内に自己都合退職する有期契約社員
主様の場合上記いずれにも該当します。
①期間満了に伴う退職
②3年以内に自己都合退職する有期契約社員
主様の場合上記いずれにも該当します。
失業保険(雇用保険)について質問です。
会社の社長が夜逃げして、離職票の作成ができなくなった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
(このような状態です)
・社長は夜逃げして、連絡先不明。
・職安・年金事務所・法務局等に廃業届の提出なし。(法律上は会社は存続)
・従業員の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)は夜逃げ前に社長がシュレッダー処分。(もしくは散逸)
・従業員も給与明細を紛失。
・管財人(弁護士)の指定も行っていない。
・雇用保険被保険者証があるので雇用保険の加入は確認できる。
会社の社長が夜逃げして、離職票の作成ができなくなった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
(このような状態です)
・社長は夜逃げして、連絡先不明。
・職安・年金事務所・法務局等に廃業届の提出なし。(法律上は会社は存続)
・従業員の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)は夜逃げ前に社長がシュレッダー処分。(もしくは散逸)
・従業員も給与明細を紛失。
・管財人(弁護士)の指定も行っていない。
・雇用保険被保険者証があるので雇用保険の加入は確認できる。
給料が金融機関の口座に振り込みになっていたなら、
その預金通帳と、免許証など本人確認できるものを持参して、
ご質問の文面どおりのことを、
ハローワークの「離職票を作る窓口」に申し出ましょう。
多分、ハローワークの人が、数日のうちに、
会社の所在地に現状を確認しに行ってくれます。
そこで、夜逃げの事実がわかれば、
振り込まれた給料の額などを元に、
会社抜きで職安で離職票を作ってくれるはずです。
(振り込みは手取り額なので、離職票に記載する額面は
完全に正確なものにはならない可能性はありますが。)
給料が現金手渡しであったなら、
雇用契約書、源泉徴収票など、
給料を貰っていた証拠になるものを用意しましょう。
社会保険に入っていたなら、給料が毎月いくらくらいだったか、
だいたいの数字がわかるので、何とかなります。
その預金通帳と、免許証など本人確認できるものを持参して、
ご質問の文面どおりのことを、
ハローワークの「離職票を作る窓口」に申し出ましょう。
多分、ハローワークの人が、数日のうちに、
会社の所在地に現状を確認しに行ってくれます。
そこで、夜逃げの事実がわかれば、
振り込まれた給料の額などを元に、
会社抜きで職安で離職票を作ってくれるはずです。
(振り込みは手取り額なので、離職票に記載する額面は
完全に正確なものにはならない可能性はありますが。)
給料が現金手渡しであったなら、
雇用契約書、源泉徴収票など、
給料を貰っていた証拠になるものを用意しましょう。
社会保険に入っていたなら、給料が毎月いくらくらいだったか、
だいたいの数字がわかるので、何とかなります。
勤務半年で会社都合退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
まず会社都合退職なので今回も待機期間なしで失業保険の対象にはなります。
前回も失業保険を給付されていたと思いますので、その受給期間が残っていたら今回の給付期間に加算される場合もありますが、
その判断はハロワで行いますので、離職票を貰ったらすぐにハロワに行って下さい。過去の記録ですぐに確認して貰えますから。
前回も失業保険を給付されていたと思いますので、その受給期間が残っていたら今回の給付期間に加算される場合もありますが、
その判断はハロワで行いますので、離職票を貰ったらすぐにハロワに行って下さい。過去の記録ですぐに確認して貰えますから。
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