雇用保険(失業保険)を受給する際の社会保険の扶養について。
携帯からで見辛くてすみません。



現在、夫の社会保険の扶養に入っています。今月末から雇用保険を受給します。
その際、扶養から外れる必要があるかと思いますが、さんざん夫に扶養を抜ける手続きしないといけないからとお願いしていたのですが、こんなギリギリになってしまいました。

そこで質問なのですが、雇用保険受給開始してから少し経ってから扶養を抜けたら、遡って支払いしなければならないなどありますか?
今年に入ってからは一度も保険証を使ってませんので、大丈夫かとは思うのですが。
扶養を抜けてから、国保と国民年金の支払いをしようと思っています。

無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
雇用保険を受給してから扶養をはずせば大丈夫です、遡及されて保険料を徴収されることはありません、保険者者証を使用した云々は関係ありません、もし受給が3月中なら1日でも一月分の保険料が掛かります。
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
ダンナの扶養に入ると失業給付は受けられないです。
健康保険や年金の手続きをダンナの会社でしてもらう時に
上記のことをいわれました。
それから、妊娠中や病気などで就職しても
仕事を1年以上継続して続けられない場合や
就職できない場合は、
上記の方が言ってるように、失業給付の延長が受けられます。
その間は失業給付はありません。
先月会社を退職して夫の扶養に入ることになりました。
失業給付を希望しない旨前の勤務先に伝えていたところ、【雇用保険被保険者資格喪失確認通知書】というものが送られてきたのでそれを夫の勤務先に提出したのですが、夫の勤務先から「健康保険の被保険者となる為には失業保険を受けないという証明として「離職票-1」が必要です」と言われました。でも前の勤務先からは「失業給付を希望しない場合には離職票は発行されず、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で代用できるずです。」と言われてしまい、どちらも「先方に確認してください」と主張しているので手続きが滞っています。
どちらの言っていることが正しいのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。
ご主人の勤務先で、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出していただく際に、同届書の「備考」欄に、”失業給付を受給しない”旨のコメントを記入していただき、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を添付書類として提出すれば、「離職票」は必要なく社会保険事務所で受理されます。なお、この時、あなたの年金手帳(基礎年金番号通知書)も併せて提出が求められますことを申し添えます。
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