国民健康保険に入らなかった場合どうなるのでしょうか?

解雇され失業保険の申請をしました。


社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
その間 病気や怪我をした時に無保健なので100%の実費を払うだけなので保険証は無くても問題ないとおもいますよ
年金制度について教えて下さい

私は20才の時は大学生だったので、昭和63年当時 の学生の納付猶予?期間という申告をハガキでしました。


大学卒業後すぐ、新卒で大手企業に入社…以降、結婚もしましたが会社の厚生年金に加入していました。
退職後すぐに国民年金加入手続き(失業保険給付中は夫の扶養の3号?に入れないため)
失業給付後、夫の会社に届け出て国民年金3号加入者?になっています。

未納や滞納はありません。

さて私の学生時代の2年間については、今後どうなるのか、どうすべきか教えて下さい。

単純に受給資格年齢が、一般の方より2年遅れるだけ?
それとも合計年数に2年足りないから、私は受給資格自体がない?
就職当時さかのぼって支払うべきだったモノ?(法的に今はもうさかのぼれませんよね20年前ですから)

………………

ねんきん特別便がきたのですが…返送しようにもわからず。
ねんきんダイヤルは年中つながらないです。話し中…。社会保険事務所は4時間まち。私はいま働いているので(扶養範囲内で)平日昼間は動けません。
>>さて私の学生時代の2年間については、今後どうなるのか、
>>どうすべきか教えて下さい。

20歳から22歳まで学生納付特例制度を適用し、そのまま20年経過
ということですね。
無論、今からの納付は出来ません。
保険料が追納できるのは、最長で10年間です。

>>単純に受給資格年齢が、一般の方より2年遅れるだけ?

受給開始年齢が2年遅くなるということはありません。

>>それとも合計年数に2年足りないから、私は受給資格自体がない?

65歳から年金を受け取るためには、保険料の納付済期間等が25年以上
必要になります。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年の中に含まれます。
しかし老齢基礎年金の額の計算では、「0円」として扱います。

>>就職当時さかのぼって支払うべきだったモノ?

経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクだということです。
支払わなければならない、ということではありません。
しかし、将来年金を受け取るときに、老齢基礎年金が480分の2だけ
少なくなります。
これは、将来60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入することにより、
解消できます。
失業給付金について

私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。

妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
“扶養”のうち、健保の“扶養”と年金の“扶養”の話ですけどね。
※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。

基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。
従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。

手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。
この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
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