今失業保険をもらっていて、先週に2回目の認定日を終えました。
会社都合で退職し、失業保険がもらえるのは90日なのですが、就職活動によっては延びるそうです。
2回とも認定日にだす書類はギリギリの活動だったのですが、今から頑張って職安に通っても延びる事はありますか?
それと具体的にどの程度の活動をどのくらいしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、失業保険がもらえるのは90日なのですが、就職活動によっては延びるそうです。
2回とも認定日にだす書類はギリギリの活動だったのですが、今から頑張って職安に通っても延びる事はありますか?
それと具体的にどの程度の活動をどのくらいしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
60日の個別延長給付が受けられる可能性があります。
そのためには最低1回以上の「応募」をすることが条件になります。それをやて規定どおりの求職活動回数をすればほぼ間違いなく延長されると思います。
そのためには最低1回以上の「応募」をすることが条件になります。それをやて規定どおりの求職活動回数をすればほぼ間違いなく延長されると思います。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
失業保険が、60日延長されるかも知れないと言われました。もし対象なら、いつの認定日から支給されますか?
現在、失業保険を戴きながら就職活動中です。
来月の8月2日の認定日を最後に、残り14日分を支給されて、それで終りになる予定でした。
ですが、未だ就職が決まらないということで、60日の延長が認められるかも知れませんと言われました。
この場合、最後の認定日が8月2日で、14日分支給される場合には、60日分の延長はどこの認定日から支払いとなるのでしょうか?
来月の14日分に、新たに延長分の60日から14日分を引いた日数を足して、14日+14日=28日にして支給されるのでしょうか?
それとも、14日分のみを先に支給されて、次の認定日に新たに28日分を支給されることになりますか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
現在、失業保険を戴きながら就職活動中です。
来月の8月2日の認定日を最後に、残り14日分を支給されて、それで終りになる予定でした。
ですが、未だ就職が決まらないということで、60日の延長が認められるかも知れませんと言われました。
この場合、最後の認定日が8月2日で、14日分支給される場合には、60日分の延長はどこの認定日から支払いとなるのでしょうか?
来月の14日分に、新たに延長分の60日から14日分を引いた日数を足して、14日+14日=28日にして支給されるのでしょうか?
それとも、14日分のみを先に支給されて、次の認定日に新たに28日分を支給されることになりますか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、延長給付を告げられます。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また、最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
失業の状態の継続といった扱いです。
ですので、「給付残日数+延長分=28日」での支給です。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また、最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
失業の状態の継続といった扱いです。
ですので、「給付残日数+延長分=28日」での支給です。
失業保険について質問があります
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です
もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定
()内期間、雇用保険加入してます
この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です
もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定
()内期間、雇用保険加入してます
この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
そもそも「失業保険」という制度は存在しません。
雇用保険の基本手当に関しては、そのような制限はありません。
〉C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
できません。
そもそも、あなたの考える「合算」とは?
所定給付日数の決定に関係する「被保険者だった期間」には通算がありますが、あなたが気づかなかっただけで、Bのときに通算されています。
雇用保険の基本手当に関しては、そのような制限はありません。
〉C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
できません。
そもそも、あなたの考える「合算」とは?
所定給付日数の決定に関係する「被保険者だった期間」には通算がありますが、あなたが気づかなかっただけで、Bのときに通算されています。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
出産での雇用保険について・・・
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
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