現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?
まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
契約満了で退職する場合の失業保険
1年5ヶ月働いています。
元々は、22年12月~23年4月の契約でパートを始めました。会社より延長の申し出があり23年4月~24年4月まで契約更新しました。
24年4月に、更新条件で揉め24年4月~24年6月までの契約になりました。
来月の契約満了で退職を考えています。契約書には更新についての記載がありません。
こちらから、契約満了で退職したいと言った場合、自己都合で3ヶ月の待機期間になりますか?
向こうから言われるのを待つと、前日まで何も言ってこないので自分から行動しようとしています。
1年5ヶ月働いています。
元々は、22年12月~23年4月の契約でパートを始めました。会社より延長の申し出があり23年4月~24年4月まで契約更新しました。
24年4月に、更新条件で揉め24年4月~24年6月までの契約になりました。
来月の契約満了で退職を考えています。契約書には更新についての記載がありません。
こちらから、契約満了で退職したいと言った場合、自己都合で3ヶ月の待機期間になりますか?
向こうから言われるのを待つと、前日まで何も言ってこないので自分から行動しようとしています。
3年未満の契約社員なら期間満了で自分から更新を断って辞めても給付制限3ヶ月はつきません。
ただし、自己都合退職にはなります。
ただし、自己都合退職にはなります。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
今現在60歳になるかたは定年後64歳(一昨年なら63歳、最終的には65歳)まで本人が希望すれば継続雇用する義務があります。もちろん本人が希望しなければ定年(待機期間無し、給付期間は一般)になります。
が、希望したのに会社が断った場合は解雇と同じ扱いになります。
また、定年の場合就業規則を提出する義務がありますが、そこに継続雇用の事がうたってなければ、それも違反となってやはり解雇と同じ扱いになります。
そのことを知った上で、会社は自己都合にされたのでしょうね。
が、希望したのに会社が断った場合は解雇と同じ扱いになります。
また、定年の場合就業規則を提出する義務がありますが、そこに継続雇用の事がうたってなければ、それも違反となってやはり解雇と同じ扱いになります。
そのことを知った上で、会社は自己都合にされたのでしょうね。
28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
再就職先の就業開始日まで3ヶ月以上ある場合の失業保険受給について
前職を自己都合で退職し、現在3ヶ月の給付制限期間中(制限満了が1月初旬)です。
次の就職先の入社日が来年4月になるのですが、この場合3月末分までの基本手当は頂けるのでしょうか?
それまでに認定日が3回あるのですが、通常は認定日の間に決められた回数以上のの求職活動をしなければ
ならない様です。
ということは、この時期に決まると再就職手当のみで、基本手当は支給されないのでしょうか。
前職を自己都合で退職し、現在3ヶ月の給付制限期間中(制限満了が1月初旬)です。
次の就職先の入社日が来年4月になるのですが、この場合3月末分までの基本手当は頂けるのでしょうか?
それまでに認定日が3回あるのですが、通常は認定日の間に決められた回数以上のの求職活動をしなければ
ならない様です。
ということは、この時期に決まると再就職手当のみで、基本手当は支給されないのでしょうか。
再就職先は、失業手当の申請後の採用でしょうか?それ以前に決まっていた?
申請後なら、7日間の待機期間終了後で、給付制限1か月目までならハローワーク紹介・2ヶ月目~給付制限期間終了日までは自分で見つけた場合でも、再就職手当は貰えます。
基本手当は、再就職日前日まで支給対象となりますから、給付制限が明けたら3月末日まで支給されるはず。
また、内定先に就職するのでしたら、それ以降の再就職活動は不要です。
詳しくは、ハローワークで確認して下さい。
再就職手当の申請も、ハローワークで申請書類を貰う必要がありますから・・・。
申請後なら、7日間の待機期間終了後で、給付制限1か月目までならハローワーク紹介・2ヶ月目~給付制限期間終了日までは自分で見つけた場合でも、再就職手当は貰えます。
基本手当は、再就職日前日まで支給対象となりますから、給付制限が明けたら3月末日まで支給されるはず。
また、内定先に就職するのでしたら、それ以降の再就職活動は不要です。
詳しくは、ハローワークで確認して下さい。
再就職手当の申請も、ハローワークで申請書類を貰う必要がありますから・・・。
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