失業保険についてご質問いたします。
正社員として5年務めております会社より先月、基本給が35万から25万の大幅な給与のカットをされました。
家族4人でのこれからの生活は困難と思い転職を考えておりますが
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与の大幅カットを理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それ以前に中途転職組の給料の相場知ってますか? 基本給35万の半分くらいしかありませんよ。

これに交通費に扶養手当がつくくらいです。会社やめたらもっと生活できなくなるからね。それから今なんか100社くらい面接受けてもヒットしないなんて当たり前だから。
5年てのが新卒枠で入社してるのか中途で5年勤めたのか知りませんが
で本題

賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した場合は特定受給者になります。但し解雇の場合

自主退社は無理でしょう。
会社を自己都合退職した後、失業保険申請したら、支給まで3ヶ月+7日の待機期間があると聞いたんですが、


その3ヶ月の間短期のバイトをしたら、再就職と見なされ、失業保険の支給もなくなるのですか?

全くの無知ですみません。

よろしくお願いします。
バイトしてるということは、ある意味就業してるとみなされると思います。

「働きたいけど、働く職場がない」というのが、失業者の定義だそうで。
ハロワ、そういうの敏感で厳しいですよ。
1月4日に失業保険受給の手続きをし、3か月受給予定です。現在夫の社会保険の扶養に入る手続きを会社に依頼していますが、いろいろと調べると失業保険受給中は扶養にはなれないのではと。どなたか教えてください。
失業給付を受給中は被扶養者にはなれません。
(ただし、受給金額や健保の種類にもよるので確認したほうがいいです。)
退職されたのがいつなのか、記載がないのでわかりませんが
20日以内で、一定の要件を満たしていれば、前職の「任意継続保険」に加入できるはずです。
こちらに加入すれば、年金は夫の年金の第三号被保険者になれたと思います。
(第三号被保険者はタダです)

ところが夫の扶養に入れない・任意継続にも入れないとなると
国保への加入しか道がなくなり、そうすると自動的に年金も支払わなければならなくなるのでは?
と思います。
(ちなみに国民年金は15000円程度だったかと思います)

以前の知識ですので、間違っていたらすみません・・・
失業保険の受取(同棲による引越しのための退職)

会社を辞め、地元を離れて同棲します。
家から会社は近いのですが市外に引っ越す事になるので退職します。
未練はさらさらありません。
むしろ辞めたいと思っているので丁度いい機会になりました。

プライベートを細かく話したくもないですし、いろいろと詮索されたくもないので、同棲とは言わず結婚すると言って辞める予定です。

その場合の失業保険の受取期間は3ヶ月だと思うのですが、引越しをして住所変更→その地のハローワークで申請をする場合は、「結婚を理由に辞めているのにまだ籍が入っていない事」は問題になりますか?
問題にならないけど、自己都合の退職になるので、給付金が貰えるのは3か月後になる。
(3か月後から3か月間貰える)

んで、働く意志はあるんですよね?
働く意志がないと、給付金は貰えません。
毎月、就職活動した証拠がいりますから。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中(3ヶ月間)のアルバイトは可能です。

基本的には自由で、原則的にはハローワークに申告する必要もありません。
ですが、雇用保険の被保険者資格を取得するような長時間の労働(例えば週に20時間以上)をすれば再就職とみなされ、失業給付を受給できなくなる可能性があります。
その辺の判断が微妙にハローワーク(の担当者)で違う場合がありまので、所轄のハローワーク(の担当者)に確認を取ってからアルバイトを行った方が無難です。
※経験者として、実際に食い違っていた場合がありましたので。

因みに(ご参考までに)
■3ヶ月経過後の失業給付受給中では
引き続きアルバイトすることは可能ですが、ハローワークには必ず申告します。
申告しないで失業給付をそのまま受けると不正受給とみなされ、以後受給できなくなり、ペナルティーが課せられる可能性もあります。
尚、アルバイトした日数分の基本手当がすべて消滅してしまう訳ではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後に繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
関連する情報

一覧

ホーム