この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
失業保険受給中に働くと受給中の失業保険は中止になりますか?3月に退職し今は失業保険受給は待機中なんですが、職業訓練に行くことが決まりました。職業訓練に行くと待機が解除になって失業保険が受給できると
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
「待機中」間違いでは有りませんが給付制限中のことですよね 最初の7日間を「待期期間」といいますが混同しないように給付制限とします。この7日間の「待期期間」中は駄目ですが 給制限中並び失業給付受給中のアルバイトはハローワークの裁量によってこと成るようです。兎に角無断で収入を得るのは得策ではありません。ハローワークに相談しながら実施するのが最善です。管轄のハローワークにより微妙に判断が異なる場合もあるようです。
失業保険待機期間中の質問です。
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
失業保険の受給期間は退職後1年間です。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
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