失業保険の質問です。
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
質問の内容であれば、「雇用保険失業給付基本手当」の受給資格決定は出来ますね。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。

※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。

※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
私は派遣で就業していましたが契約打ち切りになり、今は失業保険を貰いながら就職活動をしています。

しかし、就きたいと思う求人も少なく2ヵ月が過ぎても仕事は見つかっていません。
そして、特定受給資格者とゆうモノに該当するらしく(雇用保険資格証に‘候’の印鑑がおしてあります)60日、延長になるかもしれないと言われました。
雇用保険が切れるのは来月3日で、認定日が来月の19日なので19日に延長されるかどうか分かると言われました。
しかし気持ち的に、凄く焦っているので早く知りたいのが本音です…
今までに面接は受けれなく、書類選考で落とされたのが一件です。今現在、書類選考待ちのモノが一件あります。
もともと給付日数は90日です。
私の住んでいる兵庫県は就職難地域に指定されています。

長々しく拙い文章で申し訳ありません。
答えていただけたら幸いですm(_ _)m
質問者さんは、ハロ-ワ-クから個別延長給付の対象者ですよっていう説明は受けているみたいですね。
ではたぶん手元にハロ-ワ-クからいただいている「個別延長給付のご案内について」という紙はもっていると思います。
まず個別延長給付の対象者の条件として主に、
・離職日に45歳未満の方・・・45歳以上の方は、通常の給付でも手厚く保護されているから対象外みたいです。
・雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方・・・質問者さんは確かに該当しますね。
・所定給付日数が90日の方は、1回以上の求人への応募回数がないといけません。・・・質問者さんは、過去に1回書類審査で落とされ、1回書類選考待ちのものがある・・・っていうことは2回応募しているのですね。じゃあいいんじゃないですか?
あと、
・失業認定日ごとに2回ずつ求職活動をしないといけませんが、もし求職活動をしないで不認定処分をハロ-ワ-クから受けたことはないですか?
・別に理由がないのに認定日にハロ-ワ-クに行かないで、ハロ-ワ-クから不認定処分を受けたことはないですか?
あといくつか細かい条件がありますが、上記の条件をクリアしておけば60日延長されるのではないですか?
私も離職票をハロ-ワ-クにもって行った時に個別延長給付の対象者として説明を受けましたけど、上記に記載していることを特に注意して・・・みたいなことを言われました。
その中でも特に言われたのが「求人への応募回数」の件ですね。
ハロ-ワ-クの人に早く応募回数をクリアしてって言われていました。
失業保険について教えてください。現在まだ在職中の為、よくわからないので。失業保険申告書を失業認定日に提出しますが、その際の内職の申告欄ですが、
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
>その際の内職の申告欄ですが、 収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。

給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。

ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。

つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。

>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?

4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
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