雇用保険 健康保険 年金に詳しい方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。

9月に退職した際の事で聞きたいのですが、

退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?

退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。

失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
こんばんは。
貴女は比較的良い条件での退職後となります。

まず、派遣会社から3年を超えないという事情で更新しないの
ですから、間違い無く「会社都合」退職となります。
貴女は「働けるなら継続したかったのに。。。」というスタンスを
お忘れなく。 9月になったら「会社都合退職で間違い無いですか?」
と担当者に念を押すといいです。退職前に離職票にサインしますので、
その時どういう理由で退職するかの欄を良く見ておいて下さい。

退職後、まず社会保険(健康保険・年金)についてですが月収から行くと
ご主人の扶養(保険・年金・税金)には入れないと思います。
でも、会社によっての基準もありますので、ご主人の会社に問い合わせて
見て下さい。
扶養にならいなら、国保・国民年金 になりますが、
「会社都合」退職の場合、今年度から計算の元になる「所得」を3/10に
してくれますので、かなり保険料は安くなります。
ハッキリ言うと健康保険の任意継続よりは安くなると思います。
気になるなら、任意継続は、今払っている保険料×2 です。
国保は去年の源泉徴収票を持って、お住まいの役所に事情を話して、
国保料を計算してもらって下さい。やってくれますよ。
年金も、満額が無理なら減免してもらうように言って見ても良いと思います。

最後に雇用保険ですが、「会社都合」の為、申込後、待機期間7日を過ぎると
直ぐに支給対象となり、1ヶ月後くらいには支給になります。
なので急にお金に困る事も無いと思います。
更に特定受給者(会社都合の基準)に当てはまれば、+60日~の追加認定
される候補となりますので、じっくり次の仕事をお探し下さい。
親の扶養に入るか入らないか?で今悩んでいます。今年の5月で退職し、今まで失業保険で生活していました。勤めていた会社から貰った給料と失業保険の金額をプラスすると103万円を超えてしまいます。
このような場合だと親の扶養に入れなくなるのですか?母親が言うには、父親の扶養に入ると父親の税金が安くなるという事なので…。詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
5月までの給与収入が103万円以下であれば、親の扶養になれます。
失業保険は、所得税法上の収入(所得)にはなりませんので、収入額に失業保険は加算しません。
交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。

国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???

休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。


よろしくお願いします
通常であれば任意継続の方が保険料が安くなるでしょう。
国民健康保険であれば被扶養者という概念がないので家族3人分の保険料になります。
任意継続であれば、被扶養者の保険料はとられません。

国民健康保険の保険料は世帯均等の世帯割、個人均等の個人割、所得比例の
所得割の合計で世帯の保険料を決定します。
休業損害の損害賠償も労災からの給付も非課税ですので、所得には入りません。
所得無し、ということであれば任意継続よりも国民健康保険の方が安いかもしれませんね。

任意継続であれば国民健康保険と給付内容の差は出ませんね。
任意継続被保険者には傷病手当金が出ませんから、傷病手当金の制度を設けている
自治体がほとんど無い国民健康保険と変わりません。

任意継続か国民健康保険かで障害年金については影響しません。
初診日において厚生年金保険の被保険者であったのでしょうから、
障害等級に該当すれば障害厚生年金や国民年金からの障害基礎年金が受け取れます。
(保険料納付要件を満たしていたならですが。初診日において過去の国民年金の
被保険者期間の2/3以上が納付済・免除か、過去1年に未納がないかのどちらかです。)

それから、任意継続であろうと国民健康保険であろうと、年金については
国民年金になります(大人2人が1号被保険者になります)。
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