私は公立幼稚園で臨時職員をしています。
もう、5年目です。
もしやめたら、失業保険ってもらえるものなのでしょうか?
もう、5年目です。
もしやめたら、失業保険ってもらえるものなのでしょうか?
失業保険に入っているのであれば、
失業手当はもらえます。
現在失業保険に入っていますか?
わからなければ、お給料の明細書を見てください。
失業保険の欄で引かれている金額があれば、
失業保険に入っている証拠です。
明細書の見方がわからなければ、
勤務先に問い合わせてください。
失業手当はもらえます。
現在失業保険に入っていますか?
わからなければ、お給料の明細書を見てください。
失業保険の欄で引かれている金額があれば、
失業保険に入っている証拠です。
明細書の見方がわからなければ、
勤務先に問い合わせてください。
失業保険をもらうためには、次の認定日までに二回の求職活動をしなければなりませんよね。その求職活動についてなんですが、ハローワークに行って求人情報を閲覧するだけではしたことになりませんか?
担当者に相談などをしないとだめでしょうか?
行ったという証明などはあるんでしょうか?
ご存知のかた、お願いします。
担当者に相談などをしないとだめでしょうか?
行ったという証明などはあるんでしょうか?
ご存知のかた、お願いします。
先月まで、東京のとあるハローワークに行っていた時のことですが、地区によって多少違いがあるかも知れません。。
ハローワークに行って失業保険に関する手続きをしてハローワークカードを貰います。保険受給説明会が指定された日にありますので参加しないといけません。
そこで雇用保険受給資格者証を発行してもらいます。
認定日までの求職活動の時はカードを提示して機械検索をします。
私の行っていた所は出張所で45分、ハローワークで60分以内の閲覧とされていました。閲覧を終えたら窓口で資格者証に日付とハローワーク名のスタンプを押してくれます。東京ですが、私が行っていた所はこのスタンプが二つあれば相談などしなくても求職活動と見なされましたよ。またハローワークで閲覧しなくとも、新聞広告を見ただけでは認められませんけど自分で探して面接を受けたりセミナーに参加したのも活動と見てもらえます。その場合企業名やその経過(活動内容)を書き込みます。
これらの説明は保険受給説明会でしていますよ。因みにこの説明会(セミナー)への参加も求職活動一回として認められます。
認定日は失業認定申告書に自分で記入して数十人分まとめて受付です。
いつも機械検索二回のスタンプでしたが、何もいわれた事はありませんでした。
ハローワークに行って失業保険に関する手続きをしてハローワークカードを貰います。保険受給説明会が指定された日にありますので参加しないといけません。
そこで雇用保険受給資格者証を発行してもらいます。
認定日までの求職活動の時はカードを提示して機械検索をします。
私の行っていた所は出張所で45分、ハローワークで60分以内の閲覧とされていました。閲覧を終えたら窓口で資格者証に日付とハローワーク名のスタンプを押してくれます。東京ですが、私が行っていた所はこのスタンプが二つあれば相談などしなくても求職活動と見なされましたよ。またハローワークで閲覧しなくとも、新聞広告を見ただけでは認められませんけど自分で探して面接を受けたりセミナーに参加したのも活動と見てもらえます。その場合企業名やその経過(活動内容)を書き込みます。
これらの説明は保険受給説明会でしていますよ。因みにこの説明会(セミナー)への参加も求職活動一回として認められます。
認定日は失業認定申告書に自分で記入して数十人分まとめて受付です。
いつも機械検索二回のスタンプでしたが、何もいわれた事はありませんでした。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
奥様の今年の給与は合計いくらなのでしょうか?それを万円単位で確定させてください。(数十万円では分かりません)
(失業手当は無関係です。)
補足について
9月までは働いていたのですね?ゼロになるかどうかはそれまでの金額が分からなければ何とも言えません。
また、奥さまは年末調整をしない場合は来年2月に確定申告が必要です。
(失業手当は無関係です。)
補足について
9月までは働いていたのですね?ゼロになるかどうかはそれまでの金額が分からなければ何とも言えません。
また、奥さまは年末調整をしない場合は来年2月に確定申告が必要です。
扶養について。
自分なり検索をして調べてみたりしたのですが、仕組みがいまいちなので御教授ください。
派遣事務(7時間勤務、時給1050円)で、今年8月中旬から来年4月までは自分で社会保険に加入した後、契約満了(延長更新なし)をした後、失業保険を受給後に旦那の扶養に入ろうと思いますが、103万を越えなければ宜しいんでしょうか?
また130万と103万の違いがいまいちです。
扶養に入るメリットはなんでしょうか?
過去質に似たような質問があると思いますが、よろしくお願いいたします。
自分なり検索をして調べてみたりしたのですが、仕組みがいまいちなので御教授ください。
派遣事務(7時間勤務、時給1050円)で、今年8月中旬から来年4月までは自分で社会保険に加入した後、契約満了(延長更新なし)をした後、失業保険を受給後に旦那の扶養に入ろうと思いますが、103万を越えなければ宜しいんでしょうか?
また130万と103万の違いがいまいちです。
扶養に入るメリットはなんでしょうか?
過去質に似たような質問があると思いますが、よろしくお願いいたします。
社保の扶養のことなら、ご主人の会社に聞いてもらってその指示に従って下さい。
ご主人の所属する保険組合によって規定が異なりますので。
>また130万と103万の違いがいまいちです。
103万は税金上の扶養の規定で、130万は社保等の扶養の規定です。が、上記の通り社保の扶養についてはあくまで一般的にということです。会社によって違います。
>扶養に入るメリットはなんでしょうか?
税金上は扶養者(ご主人)の税金がやすくなります。
社保等の扶養ならあなた自身の保険料や年金が免除されます。
ご主人の所属する保険組合によって規定が異なりますので。
>また130万と103万の違いがいまいちです。
103万は税金上の扶養の規定で、130万は社保等の扶養の規定です。が、上記の通り社保の扶養についてはあくまで一般的にということです。会社によって違います。
>扶養に入るメリットはなんでしょうか?
税金上は扶養者(ご主人)の税金がやすくなります。
社保等の扶養ならあなた自身の保険料や年金が免除されます。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
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