失業保険って被扶養者になってたらもらえないのでしょうか?
母がパートの仕事をしているのですが、会社の方で雇用保険は払ってるようです。
父の扶養になってます。
パート先の会社が解雇の話をしているようです。(まだ確定ではありません)
この場合、母は雇用保険を払ってますが、扶養者になってるので失業保険はもらうことはできないのでしょうか?
年齢は母は54歳です。
私はもらえるものと思ってたのですが調べていると扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえないと書いてあったのでどうなのかわからなくなってしまいました。
詳しくご存知の方いましたら教えてください。
扶養内で働いていて解雇された場合ですね。
雇用保険をかけていた人が解雇されて失業保険の申請をすれば、最終給与の7割だったかが支給されるはずですが・・・。
>扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえない
それはちょっと違うような・・・。「収入がなくて家族の扶養に入っている」ことと「働く意思がない」のは、別の話だと思います。
ハローワークに確認されたほうがいいです。

それと似た話で私が聞いたのは、社会保険・厚生年金をかけていた人が失業した場合、もちろん、社会保険は脱退させられますが、失業給付をもらっていれば、「収入があるので、だんなさんの扶養には入れない」という話です。
そこらをごまかせないように、会社によっては、奥さんが仕事を辞めて扶養に入りたいと希望した場合は、離職票を保険組合に提出するように義務付けているところがある。扶養に入るために離職票を提出してしまえば、失業保険は受けられないわけです。
そのあたりのことが混乱の原因かと思います。
失業保険の知恵をお借りしたいです。私はバート勤務2年の仕事を今月中一身上の都合より辞める事になった、会社のいじめ耐えない、ノイロゼ気味、平和的な辞め方にして自家手伝いの理由は失業保険頂けるですか?
外国の方でしょうか?平和的に自己都合で辞めた場合は、パートの時にきちんと1年以上雇用保険に入っていれば、3ヶ月の待機の後支給されます。次の職探しをしていることが条件になります。平和的とは言えませんが、もし、イジメやセクハラなどで精神を追い込まれ、辞めざるを得ない状況に陥って退職した場合は雇用保険に入っていれば、特別支給資格が得られ、待機なしにもらえる場合もありますが。
失業保険について

無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。

平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。

自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?

どなたかご教示ください…m(__)
延長された時に書類をもらっていませんか?
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。

支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。

再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。

再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
パートの雇用保険、失業保険について
1年半パートとして働いていました。お店側の都合で契約を打ち切られることになりました。雇用保険には入っているのですが、仕事を辞めた翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?平均すると、1ヶ月だいたい60時間前後、6万円くらいしか働いていません。もしもらえるとしたら、いくらくらいもらえるものなのでしょうか?
会社都合であればハローワークに申請して約1ヶ月弱で受給できます。
受給金額は年齢によって違いますが仮に30歳として90日の受給で日額1600円ですが下限額が1640円です。
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは

失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。

隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。

働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。

なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。

ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。

ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。

なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
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