失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。
失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。
しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。
この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?
1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?
あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。
ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。
失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。
しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。
この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?
1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?
あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。
ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。
1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。
1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
失業保険をもらいながらアルバイトをする場合、ハローワークに申告し、週20時間未満であれば2か所のバイト先で働いてもよいのでしょうか?
バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
複数の事業所でアルバイトをしていても合計の労働時間が1週間で20時間未満なら失業の認定は受けられます。
しかし、4時間未満のアルバイトをした日についての収入金額を申告する必要がありますし、アルバイト収入の1日当たりの金額によっては失業給付が減額支給になります。
>バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
バイト先が複数でも不正受給にはなりません。
念のためハローワークの給付担当へ確認してみてください。
しかし、4時間未満のアルバイトをした日についての収入金額を申告する必要がありますし、アルバイト収入の1日当たりの金額によっては失業給付が減額支給になります。
>バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
バイト先が複数でも不正受給にはなりません。
念のためハローワークの給付担当へ確認してみてください。
退職して失業保険はすぐ出ると言われました(約8カ月)、すぐに再就職たいと思っています。しかし就職したとしてもすぐに辞めてしまったら失業保険は出るのでしょうか?
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
基本手当の受給期間は現在の職場を離職後1年間で、その間に所定給付日数の240日を消化するという仕組みになっていますので、その期間内ならば次の職場でまたすぐに辞めても既に再就職手当を受給していなければ基本手当の受給は原則可能です。
ただし受給期間内の再就職に係る新たな受給資格を取得した場合は従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることはできませんので注意が必要です。
ただし受給期間内の再就職に係る新たな受給資格を取得した場合は従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることはできませんので注意が必要です。
私ゎ今年定年を迎える60です これから失業保険をもらって行きたいと思っているんですけど失業保険を貰いながら就業したら
(パート。アルバイト)支給金が差し引かれると聞きましたがほんとですか で その
差し引かれた支給額わ後で戻ってくると
聞いたのですが それ
わ
本当ですか 又それにわ何らかの条件があるのですか教えてください お礼とかちょと分からないですけどとりあえず勉強の為
20コインでとおもったら無かったので25でよろしく
(パート。アルバイト)支給金が差し引かれると聞きましたがほんとですか で その
差し引かれた支給額わ後で戻ってくると
聞いたのですが それ
わ
本当ですか 又それにわ何らかの条件があるのですか教えてください お礼とかちょと分からないですけどとりあえず勉強の為
20コインでとおもったら無かったので25でよろしく
失業保険を貰いながら就業はできません。パート・アルバイトでも就業したら失業ではないですから。
ですから、失業保険をもらっているのにバイト等の就業がバレると、給付金を返還しなくてはなりません。
ですから、失業保険をもらっているのにバイト等の就業がバレると、給付金を返還しなくてはなりません。
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