失業保険がもらえるか教えてください。
6月末で会社都合で退職になりました。
8月からは新しい仕事が決まっているのですが、
7月中の失業保険はもらえるのでしょうか。
今までは派遣で働いてましたが、保険の支払、期間では問題ありません。
まだ離職票は届いてないので手続きもできません。
詳しい方ご教授下さい。宜しくお願いします。
働き出したら先月の分とかと言って逆上ってもらえませんから、いち早く離職票をもらわないとだめでは?私はやめた次の日に会社に行きもらいました。自己都合退職は3か月待たないともらえませんが、倒産や解雇なら翌月からもらえます。会社都合と言うのがよくわかりませんが…
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
給付額は直近の総支給額を基本とし算出され、給付期間はどのような形で退職したか、何年働いたかで決まります。
質問の意味は「そんなことわかってるわい!!多少離職票が遅れても決まった金額は変わらんのかちゅうことじゃ!!」というこでしょうか?それであればおっしゃる通りです。
派遣社員の失業保険申請に伴い質問です。

『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。

こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
自己都合の処理をしたとしても、条件が厳しくなった証拠をそろえておけば
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
失業保険について
ただいま、育児休業中で8月に退職予定です。
その後、再就職を家から近くで探そうと思っています。
しかし、見つからなかった場合失業保険が受給できると思っています。

ただ、会社の総務の方から「失業保険の申請をしてから6ヶ月は受給できません」
と聞きました。

前までは、3ヶ月間の間に就職活動をして見つからなかった場合受給が出来たと思います。

今は就職活動期間が6ヶ月になったのでしょうか?

至らない言葉ばかりで分かりにくいと思いますが
ご存知の方は教えて下さい。

よろしくお願い致します。
いえ3ヶ月待てば失業保険はでます。

私は22年6月末に自己都合で退職し、10月から失業保険もらいましたよ。

総務が勘違いしています。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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