社会保険の扶養に関して教えて下さい。
今年2月末で会社を結婚退職しました。その後、失業保険の給付を3か月受けて、7月頭から夫の扶養に入り、パートで働いています。また、会社にいたときに
確定拠出年金をしていたため、脱退一時金の申請を行い、今月~来月中に受けとる予定です。
そこでお伺いしたいのは、
①社会保険の扶養の所得130万未満というのは、1月~3月の給与のほか、失業保険と確定拠出年金の脱退一時金も含まれるのでしょうか?
②他の質問者様のと回答のところでちらっと見たのですが、そもそも確定拠出年金の脱退一時金が含まれるかどうかは、夫の会社によって違うのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
今年2月末で会社を結婚退職しました。その後、失業保険の給付を3か月受けて、7月頭から夫の扶養に入り、パートで働いています。また、会社にいたときに
確定拠出年金をしていたため、脱退一時金の申請を行い、今月~来月中に受けとる予定です。
そこでお伺いしたいのは、
①社会保険の扶養の所得130万未満というのは、1月~3月の給与のほか、失業保険と確定拠出年金の脱退一時金も含まれるのでしょうか?
②他の質問者様のと回答のところでちらっと見たのですが、そもそも確定拠出年金の脱退一時金が含まれるかどうかは、夫の会社によって違うのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
組合健保で所得の定義が異なるので正解がありません。
普通はやめた以降の所得(失保の1611円/日未満)ですが組合さんは独自の
決まりがあるので分かりません。
協会健保であれば一時所得は130万には含まないので失保以外の金額は無視していだだいても大丈夫です。
普通はやめた以降の所得(失保の1611円/日未満)ですが組合さんは独自の
決まりがあるので分かりません。
協会健保であれば一時所得は130万には含まないので失保以外の金額は無視していだだいても大丈夫です。
失業保険について
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
失業保険給付中で、扶養に入れる条件です。
失業保険の額が、以下の条件を下回る場合は扶養に入れます。
支給額
108,360円/月以下 1日当たり3,612円以下
-----------------------------------------
扶養には入れない条件です。
国保には無職でも加入できます。
以下の方法を検討して下さい。
□国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
□会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会で手続きします。2年間有効です。
失業保険の額が、以下の条件を下回る場合は扶養に入れます。
支給額
108,360円/月以下 1日当たり3,612円以下
-----------------------------------------
扶養には入れない条件です。
国保には無職でも加入できます。
以下の方法を検討して下さい。
□国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
□会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会で手続きします。2年間有効です。
平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
お父様は会社勤めですか?
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)
お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。
また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)
お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。
また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。
国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。
そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。
さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。
それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。
とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。
そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。
さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。
それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。
とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
雇用保険 健康保険 年金に詳しい方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。
9月に退職した際の事で聞きたいのですが、
退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?
退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。
失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。
9月に退職した際の事で聞きたいのですが、
退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?
退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。
失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
あなたと雇用契約を交わしているのは派遣元の会社です。
もし転勤とかの指示がないようであれば会社都合の退職に
なるでしょう。転勤などの指示があり転勤先で働けないので
あれば自己都合になります。
現在加入している社会保険(健康保険、厚生年金)は
退職後は国民健康保険か健康保険の任意継続になり
年金は国民年金に切り替えの手続きが必要になります。
すべて自分で保険料を支払わなければなりません。
質問の内容から思ったのですが、今の職場には3年2ヶ月
いたのでしょうか?
そうであればあなたが希望するのであれば派遣先に直接雇用
の義務が発生します(労働者派遣法40条)
また他の派遣社員を入れようとしてもあなたを優先して直接
雇用しなければなりません。
もし転勤とかの指示がないようであれば会社都合の退職に
なるでしょう。転勤などの指示があり転勤先で働けないので
あれば自己都合になります。
現在加入している社会保険(健康保険、厚生年金)は
退職後は国民健康保険か健康保険の任意継続になり
年金は国民年金に切り替えの手続きが必要になります。
すべて自分で保険料を支払わなければなりません。
質問の内容から思ったのですが、今の職場には3年2ヶ月
いたのでしょうか?
そうであればあなたが希望するのであれば派遣先に直接雇用
の義務が発生します(労働者派遣法40条)
また他の派遣社員を入れようとしてもあなたを優先して直接
雇用しなければなりません。
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