起業についてです。失業保険の給付はおわりました。起業するかはっきりしてないようであれば給付ができる。ということをハローワークにいわれました。起業するとはっきりし、失業保険給付と起業にあたっての質問です
失業保険をもらってる間にも、調査したりするために書籍の購入や人とあったり、展示会にいって情報のみをもちかえったりしていたんですが、そのときの費用は経費になるんでしょうか?
起業をはっきりさせるために情報を集めたんですが、失業保険をもらってまして受給期間中の日付なのでどうなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。。
失業保険をもらってる間にも、調査したりするために書籍の購入や人とあったり、展示会にいって情報のみをもちかえったりしていたんですが、そのときの費用は経費になるんでしょうか?
起業をはっきりさせるために情報を集めたんですが、失業保険をもらってまして受給期間中の日付なのでどうなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。。
自営業の開業準備をしている、というのは失業状態にあたらないので雇用保険の基本手当を受給出来ない、というハローワークの説明ですよね。
しかし、起業してから確定申告の際、失業保険は所得に含めないので税務署には受給していたかどうか判らないし、判ったとしても領収書が受給中の日付だろう、という指摘はしないと思います。管轄が全然違いますもの。
それに申告の際に領収書は提出しません。
問い合わせや調査があった場合に備えてきちんとファイルしておくだけの事です。
しかし、起業してから確定申告の際、失業保険は所得に含めないので税務署には受給していたかどうか判らないし、判ったとしても領収書が受給中の日付だろう、という指摘はしないと思います。管轄が全然違いますもの。
それに申告の際に領収書は提出しません。
問い合わせや調査があった場合に備えてきちんとファイルしておくだけの事です。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
確定申告などについて。
主人が今年の5月にリストラされ、6月から9月までハローワークの紹介で職業訓練校に通い、10月から働いています。
6月にリストラされた会社から最後の給料が出、7月から11月までは失業保険をいただいてました。
さきほどリストラされた会社で天引き予定だった市民税の支払いをしてきたのですが、今年は確定申告などをしないといけない、と言われました。
リストラされたのは初めてで、こういった働き方をしたことがなく、今まですべて会社まかせだったのでこれからどういった手続きをすればいいのかわかりません。
こういった場合どこに相談に行けばよいのでしょうか?
新しい就職先で手続きしてもらえるのでしょうか?
主人が今年の5月にリストラされ、6月から9月までハローワークの紹介で職業訓練校に通い、10月から働いています。
6月にリストラされた会社から最後の給料が出、7月から11月までは失業保険をいただいてました。
さきほどリストラされた会社で天引き予定だった市民税の支払いをしてきたのですが、今年は確定申告などをしないといけない、と言われました。
リストラされたのは初めてで、こういった働き方をしたことがなく、今まですべて会社まかせだったのでこれからどういった手続きをすればいいのかわかりません。
こういった場合どこに相談に行けばよいのでしょうか?
新しい就職先で手続きしてもらえるのでしょうか?
あなたの場合は2通りのやり方があります。
1つは10月から就職した会社に、リストラされた会社からの源泉徴収票を
提出して新たに就職した会社で年末に年末調整を受ければ
それで事が済みます。
12月の給与で精算してくれます。
失業保険の給付金は非課税ですから、関係して来ません。
もう1つは自ら翌年の確定申告期間中に税務署に行って
同様に両方の源泉徴収票を持ってそれぞれの所得額を合算して
確定申告書を作成して提出します。
どちらにしても結局、途中退職していますから、所得税が還付されて来ますから、
還付金の振込先口座を記載しますと、還付金がその口座に振り込まれてあなたに戻って来ますね。
1つは10月から就職した会社に、リストラされた会社からの源泉徴収票を
提出して新たに就職した会社で年末に年末調整を受ければ
それで事が済みます。
12月の給与で精算してくれます。
失業保険の給付金は非課税ですから、関係して来ません。
もう1つは自ら翌年の確定申告期間中に税務署に行って
同様に両方の源泉徴収票を持ってそれぞれの所得額を合算して
確定申告書を作成して提出します。
どちらにしても結局、途中退職していますから、所得税が還付されて来ますから、
還付金の振込先口座を記載しますと、還付金がその口座に振り込まれてあなたに戻って来ますね。
3月から6月まで失業保険を受給していました。
7月から旦那の扶養に入るため旦那の会社で手続きをしてもらい、
先日保険証を貰ったところ、認定日が5月31日になっていました。
6月の失業保険受給額が少なかった
為、6月から扶養に入れたんだと思います。
しかし、6月分の国民年金と国民健康保険料をすでに支払ってしまいました。
払った分は返金してもらえるのでしょうか??
6月に国民健康保険証を使って病院にかかりました。
この場合もどうなるのでしょうか?
7月から旦那の扶養に入るため旦那の会社で手続きをしてもらい、
先日保険証を貰ったところ、認定日が5月31日になっていました。
6月の失業保険受給額が少なかった
為、6月から扶養に入れたんだと思います。
しかし、6月分の国民年金と国民健康保険料をすでに支払ってしまいました。
払った分は返金してもらえるのでしょうか??
6月に国民健康保険証を使って病院にかかりました。
この場合もどうなるのでしょうか?
役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
認定日である5月31日にさかのぼっての脱退となります。
保険料は清算され、過払いなら還付となるはずです。
6月に国保を使った分については、あとで国保から7割分の返還請求があると思います。
それを一旦払い、その額を今度は社会保険のほうに請求してください。
認定日である5月31日にさかのぼっての脱退となります。
保険料は清算され、過払いなら還付となるはずです。
6月に国保を使った分については、あとで国保から7割分の返還請求があると思います。
それを一旦払い、その額を今度は社会保険のほうに請求してください。
土曜日なのに、家に国民年金事務所?から来たおじいさんが来ました。
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
旦那さんが 普通に稼いでいたならば、
免除になりません。
配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。
失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ
尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。
旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
免除になりません。
配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。
失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ
尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。
旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。
この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)
他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
失業保険について教えて下さい。
この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)
他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
入籍しても失業保険は受給できます。
入籍=被扶養者ではありません。
質問文には給付される3ヶ月の間は扶養に入れるとありますがこれは逆で、失業保険
が給付されている間は被扶養者になることはできません。
なぜかというと、「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくては
ならなく、失業給付金はその「年間収入」とされるのです。
たとえ給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定
されるのです。
したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると
「3,612円×360日=130万円以上」
という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
↑基本手当日額は人によって異なります。
質問者様の場合、自己退職ということなので給付制限が3ヶ月間あります。
給付制限中は収入がないため、旦那様の扶養に入ることができます。
扶養に入ると失業保険がもらえないのではなく、失業保険を受給している間は
扶養に入れないという解釈の方が分かりやすいと思います。
ハローワークに問い合わせてみるのが一番分かりやすいと思いますが。。。
入籍=被扶養者ではありません。
質問文には給付される3ヶ月の間は扶養に入れるとありますがこれは逆で、失業保険
が給付されている間は被扶養者になることはできません。
なぜかというと、「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくては
ならなく、失業給付金はその「年間収入」とされるのです。
たとえ給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定
されるのです。
したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると
「3,612円×360日=130万円以上」
という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
↑基本手当日額は人によって異なります。
質問者様の場合、自己退職ということなので給付制限が3ヶ月間あります。
給付制限中は収入がないため、旦那様の扶養に入ることができます。
扶養に入ると失業保険がもらえないのではなく、失業保険を受給している間は
扶養に入れないという解釈の方が分かりやすいと思います。
ハローワークに問い合わせてみるのが一番分かりやすいと思いますが。。。
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