認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には

受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。

延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。

第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。


そこで質問なのですが

1 認定日は全部で何回あるものですか?

2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?

3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
人事担当しています。 ①については四回目の認定日に延長かどうかの判断が下されます。これは最終認定日でないとHWも応えるkとはできません。②アルバイトした日数は延長して支給されます。 ③面接に進んで居る企業があるのですね。採否の出る時期にもよりますが企業はすぐに来てくれる人を求めているので、あなたの実力次第です。5回目認定が9月30日とのことですが、その前に就職(入社)に場合は、前日にHWに行き、前日までの分の申請をして1週間後に振り込まれます。その時点で数日残っていても切り捨てになりますすが万が一にもその企業を早期退職した場合、申請日より1年以内であれば、数日間の再受給が可能です。
自己都合で退職して3ヶ月経つのですが、今からでもハローワークに失業保険の申請、手続きはできますか?(以前勤めていた会社からは離職票などの書類はもらってます)
失業して3ヶ月間は家事手伝いと、たまに知り
合いの仕事を手伝っていました。
地方から東京に引越して仕事を探そうと思うのですが、東京のハローワークでも申請出来ますか?
全国どこでも可能です。(逆に可能じゃなければ、引っ越した人は離職票をもらっても意味がなくなってしまいます)
ただ、気をつけなければならないのは、ハローワークへ離職票を提出して最初の7日を過ぎてから待機3ヶ月、ということです。
退職してからすぐに手続きをしていれば、これまでの3ヶ月間は給付制限でちょうど失業保険がもらえなかったんですが、手続きをせずいままでズルズルと伸ばしていますので、あなたが失業保険をもらえるのはさらに3ヶ月先…ということになります。
雇用保険について
3月末日で会社が事業撤退で解雇になります。派遣ではありますが、派遣元に確認したらほかの紹介先もないので 会社都合での退職扱いになると言われました。
月収20万 36歳 女 フルタイム 扶養なし 4年勤務です。
質問1☆4月1日に失業の手続きに行ったとして、いつから失業保険が支給されますか?
質問2☆支給は4月 5月 6月 と同じ金額なのですか?
質問3☆支給額はどれくらいでしょうか?
質問4☆平成18年4月8日から働いていますが 22年4月8日まで仕事があったら 180日支給されたのでしょうか?
質問5☆不景気で特別に50日?位延長できると聞きました。その場合は支給金額は下がりますか?
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
何か注意点などもありましたら アドバイスください。
1.離職票がなければ基本的に手続きが出来ません、離職票は辞めた会社から出して貰うのですが、退職理由や給料等の記入が必要でハローワークへの届けもあり、退職後10日から2週間後になるのが普通です。
よって手続きが出来るのは4月15日頃になるでしょう、手続き後7日間の待機期間があり、その翌日からが支給対象日になります、手続きから1ヶ月後に初回の認定日があります、所定の求職活動等の申告をして認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×21日分(初回のみ21日)が振込まれます。
よって初回の手当は5月18日~19日に振込まれます。

2.支給は月毎では無くて、28日ごとになります、認定日~認定日が28日で、基本手当日額×28日分が振込されます。

3.支給額(基本手当日額)は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額となり、仮に20万/月だったとして、賃金日額は、6666円になり、基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400、で計算されます(W=賃金日額)
上記式で計算すると、基本手当日額は、4645円になります、初回21日分で、97,545円、2回目以降28日分で、130,060円です。

4.被保険者期間が5年未満の支給期間は90日です。

5.会社都合での退職なので、延長の可能性はありますが、認定するのはハローワーク職員です、手続き時または、認定日に延長の説明があるでしょう(積極的な求職活動が認定条件になります)
10月から失業保険をもらう予定です。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?

また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?

失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
週1程度のバイト、大丈夫だと思います。
でもそのことを職安に届ける必要があります。

また同じ会社に再就職だと、全部失業保険をもらってからなら大丈夫だと思いますが、
早期就職手当てはもらえなかった気がします。
お金がなくても帰省するか?
すごく小さなことなんですが、主人のことで腑に落ちないので質問させていただきます。

主人は年に何度か田舎の四国へ帰省します。
といっても主人の両親はすでに他界しており、両親の兄弟など親戚しかおらず、親戚の家に宿泊しています。
田舎へ帰ると釣りやおいしい料理で主人は毎回かなり楽しみにしてます。

今回も法事があるとのことで、主人一人だけ帰省予定でした。(私は3ヶ月の赤ちゃんがいるので留守番です)

ところが先月、今月と、主人はまだ慣れない職場で体の不調からズル休みを何度もし、給料も半減しました。
10万足らずの給料で、生活がとても厳しい状態です。
ちょうど私が失業保険受給中なので、なんとかやりくりできました。

ただでさえ、ギリギリな生活で田舎へ帰る予算も本当にきつい。。私の親に借りないといけないくらいです。
帰省を取りやめてほしいとお願いしたんですが、主人は完全に行くつもりで仕事も休みを取っており、絶対行くといって聞いてくれません。

出すお金もないし、お金は出せないと言っても、通じません。
親に借金するしかないといっても、そうしてほしいという感じです。

更に親戚にお世話になるから、贈り物も贈りたいなどといいます。
気持ちはわかりますが、今そんな余裕なんてないんだからせめて菓子折りにして!というのも聞きません。

確かに年一回親戚の集まる法事は大切だと思います。
でも、私にはただ気分転換に釣りやおいしい料理を食べに行きたいから、という風に思えて仕方ありません。

何回お願いしても、田舎帰ったらバイトするからお金出してくれといって納得してくれず、駄々をこねてる子供みたいで・・・

こういう主人にはどう説得したらいいんでしょうか?
基本的には質問者様の考えが正しいとは思いますが、誰の何回忌かで変わってくるかな、と思います。
直接可愛がってくれた人の法事なら、条件付きで行かせた方がいいと思います。
でもせいぜい十三回忌までですね。
遠い親族なら「子どもの具合が悪い」とか理由をつけて断っていいと思います。

気になったのは、「慣れない職場で体調を崩しズル休み、給与半減」というあたりです。
転職して間もなく、しかも正社員ではないってことですよね?
そんな状態でバイトなんてどうやってやるつもりなんでしょう?
しかも質問者様も失業保険受給中。
ご主人は家計状況に無頓着過ぎですし、社会人の責任にも欠けている印象です。
質問者様はきっとご両親にそのあたりを愚痴ってますよね?
更に借金をするとどうなるかということを、ご夫婦できちんと考えないと。
どうしても借りるなら、質問者様ではなくご主人が直接お願いすべきです。
そこまでして行く必要があるのかを考えさせる、よい理由になると思います。
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
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