結婚後の失業保険手続きについて。

いつもお世話になっています。

結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。

そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?

今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?

無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
chuntakimiさん
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。

〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。

〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
退職金は分離課税で通常の所得には入りません。失業手当ては非課税です。

何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。

退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。

職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)

勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年

雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。

退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。

うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。

10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。

長文失礼しました。
こんにちは、うつ治療中のものです。たいへんでしたね。さて、あなたと労働環境は違いますが、特定受給者になることは可能です。大切なのは、「職場の過酷な労働環境が影響し、うつ病にかかった」という認定を、心療内科/精神科で得ることです。それも早めに!まず、病院で「私は、会社のお陰でうつになったことを認定してください」と積極的に訴えないこと。自然体で、問診票などにそういう背景を書いたりするところもありますし、意思から質問もされますから、その時淡々と、仕事がつらかったその結果、流産されたのもつらかった。。。と訴えればいいです。もし、現在うつと診断されれば、おそらく、それは在職中から、発症していたと認定されますから、そのような診断書は書いてもらえます。まずは正式にうつ認定が先です。まず、病院へ急ぐべきです。なお、その結果、「異常なし」だった場合は、職安に早めに相談してください。少なくとも切迫流産の事実はある訳ですから、その辺の診断書をとれれば、特定受給者に認められる可能性があります。だんな様も同じ会社とのこと。あまり今から労災とか請求するより特定受給者の認定をうけるのが無難です。
ご参考まで。
失業保険についてです。失業保険を130万超えた場合扶養に入れないとい知りました.
失業保険は非課税と聞きましたが扱いが違うとの事でしたが
年収は給付を受ける時期とかでちがいますか?
例えば7月から12月 翌年1月から6月まで受給を受けたとする場合130万未満、単純に2年でわりました
1月から12月まで受給を受けた場合130万を超える
同じ130万を受給を受けても年収が違ってくるのではないでしょうか?
それとも月額で判断されるのでしょうか
失業保険に対しては税制の扱いと社会保険の扶養の扱いが制度が違うので扱いや考え方が違うということです。
税制上は無課税ですが,社会保険の扱いでは収入と見なすというわけです。それも130万円ではなく日額が3千***円をこえれば,社会保険の扶養にはなれません。
3カ月間の支給でも40万円などになるような給付なら最初から扶養になれないというわけです。 年間130万円を12×30=360日で割り算した日額だと思います。
そもそも税金は年間の合計所得で判断しますが
社会保険の扶養は年間という概念はありません。その時々の状態での手入と将来に向けての見込みで判断です。
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