失業保険受給後も無知なため扶養に入らず、
国民健康保険と国民年金を4ヶ月間払い続けていました。
しかも途中就職をし、平成14年7月22日退職をしてしまい、
7日間だけ第2号で、その後1号になり、
14年8月8日に3号になっています。
夫の会社に提出する「国民年金第3号被保険者の届」の用紙の
資格取得年月日を、間違えて提出日を記入してしまい、
一度1号になってしまったようです。

4年も前のことで無理だとは思うのですが、間違えた分だけでも訂正してもらい、
返金できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
第3号の遡及適用は可能ですよ!(平成14年は余裕でOK!です)

その際必要なものがありますので書いておきます。

1.戸籍謄本(旦那様と結婚していたと言う事実の証明)
(本籍地のある市区町村役場で取得)
2.住民票(世帯全員分)
3.所得証明又は非課税証明書
4.年金手帳
5.認印

以上

遡って3号に認定されると、その期間に支払った保険料は
戻ってきます。(2か月くらい掛かりますが・・・・)

住所地を管轄する社会保険事務所へ行って下さい!
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
違うというか、勘違いだと思います。

あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)

しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。

ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?

しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。
失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
先程、主人勤務先の担当部署から第3号被保険加入日について、私の【離職日】についての確認質問が来たそうで…。

『離職日』日付けは、通常は平成19年11月27日、平成20年3月18日・17日・19日、どの日を申請するものなのでしょう?
ちなみに発行された健康保険証カードの資格取得日は3月18日になっています。

宜しくお願いします。
離職日は、平成19年11月27日です。
雇用保険の基本手当受給期間は就職して賃金を得ていた訳ではないからです。
関連する情報

一覧

ホーム