社員の退職について
閲覧ありがとうございます。
早速ご質問なんですが、社員が退職する際離職票を作成することについてなんですが、その社員が例えば退職日が1月9日だったとして、1月10日からはもう別の職場で働くとなっていた場合、離職票を作成する必要はあるのでしょうか?
離職票は失業保険をもらう際に必要なんだと自分では認識しているんですが、この場合は雇用保険の資格喪失だけの手続きだけで宜しかったでしょうか?そしてもし退職者本人がそれでも離職票が欲しいと希望してきたのならば作成するということでいいのか、それとも資格喪失・離職票両方とも必ず作成するのか、これを教えていただきたいと思います。
申し訳ございませんが、回答ご協力お願いいたします。
通常、離職票、雇用保険の失業手当をもらうときに必要な書類です。
すぐに転職した人には必要の無いものです。
通常、社員が退職したとき会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。その後離職票-1・2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。
その退職した社員がそれを受け取っても、離職票を使う必要性がありません。
しかし、もし転職した会社を早期に退職する可能性も無くは無いので、その社員は受け取っておくほうが良いのです。
失業手当の給付額は退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。
もし転職した会社を6カ月未満で退職した場合には、その前に勤務していた会社の離職票によって賃金日額が決まりますので、退職した会社の離職票は受け取っておいたほうが無難です。
私は転職した後派遣会社からある会社に派遣社員として派遣され、3週間で派遣打ち切りとなり、以前の会社の離職票が有効だったので、それで失業手当をもらった経験があります。
あなたが離職票を出す側であれば、退職した社員がすぐに転職したか否かに係わり無く資格喪失の手続きをしておいたほうが良いでしょう。離職票は当人から請求されたときに作成・送付してもかまいませんが。
雇用保険(失業保険)の活動実績について


現在、神奈川県にて雇用保険を受給して、1回目の認定は説明会と職業相談で大丈夫だったのですが、
諸事情があり三ヶ月の満了まで職には就かないつもりなので、活動実績をどうするか悩んでいます。
セミナーなどには参加しようかと思っているのですが、予定が合わない事が多く…
知人から、折り込みなどの求人に電話するだけでも活動実績になると聞いたのですが、神奈川県でも有効なのでしょうか?
折り込みなどの求人に電話するだけでも活動実績になると聞いたのですが

上記を就職活動報告として1回分報告書記載はOKです
認定日は必ずハローワークに行かなければなりませんから、その日そこの端末での検索を報告記載で1回分

以上の方法で必要回数分報告を認定日に活動報告書記載でOKです。

補足

自分は認定されましたし、最初の説明でも有効と説明されましたが?
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
申請から3ヶ月間は給付制限がありますが、それを終えて約1ヵ月後に振り込まれますので、自己都合の方は手続きをして4ヵ月後、給付制限のない方は手続きから1ヶ月後が最初の支給になります。

生活費に困る、と言うくらいなら、きちんと蓄えをしてからお辞めになるべきではなかったのでしょうか?
現在以前に住んでいた所の住民税を滞納しているのですが本日銀行ATMに給料を降ろしに行った所残高が0になってました。
通帳記入にて確認した所
振替 ○○チョウとありました。
先程ポストを確認した所差押調書なる物が届いていました。
発行は23(日)になってました

そこでいくつか質問なのですが給料の全額を差し押さえる事は可能でしょうか?
4分の1迄なのではないのでしょうか?
事前に電話等の連絡は無い物なのでしょうか?
会社に連絡は行きますか?
返還は可能でしょうか?
滞納分については昨年4月頃に催促状が届きその当時、失業保険での生活であったため話し合いで月10000万での分納で納めると決まりその時に30ヶ月分の振り込み用紙をもらいました。
その後6月に仕事が決まり9月からは支払い額を20000万円に増やせる旨を役所に伝えた所、新たに書類を作成し送付するので8月迄は10000万円の振り込み用紙で支払ってくださいと回答をもらいました。

しかしながら役所から届いた物は1月に分納催促書という物と4月頃に前年度分の税金の振り込み用紙(こちらは支払い済み)が届いただけで現在まで話し合いで決まりました新たな振り込み用紙は送られて来ない状態です。この為8月迄は先に送られてきていました10000万円の振り込み用紙にて支払いをしましたが9月からは10000円の振り込み用紙はありましたが8月迄はと言われていたので一切支払いはしていません。

分納催促書なるものには分納納付を承認しておりましたが現在のところご納付および納税相談もないようですので納付又は連絡なき場合は差押等の処分をしますとありましたが相談もしているし支払いも一応しているので疑問に思いながらも無視していました。
この時点で一度連絡していればこのような事にはならなかったのでしょうが明らかに役所の不手際なので無視していたんですがやはりこれがいけなかったのでしょうか?


あわてて本日役所へ連絡した所、休みなので業務はしていませんの一点張りで受け付けてもらえず残高0で手持ちもないので家賃や公共料金等の支払いは勿論、会社への交通費、本日の食費等全くない状態で絶望感と役所への不信感で一杯です。
まず、年齢的にも年寄りの部類に入りますので余計な一言。質問者様は簡単に滞納していたと仰いますが、我々サラリーマンは住民税は一般的に特別徴収なのでどんなにその月に生活苦しくても税未納することは出来ません。自分より高齢の方、生活厳しい方、身体に障害がある方でも課税がある方は皆一所懸命納税しているそうです。(特殊の場合を除く)なぜなら納税は憲法の国民3義務の
一つだからそうです。
1 給与の全額差し押さえはできないと聞きました。その方の夫や妻・子供の生活がなりたちません。給与額に扶養者なのど人数を加 味し、一定の計算式にあてはめてひと月の差押金額を決定します。役所にとっては一番確実ですが勤務先の協力が必要となりま す。
2 質問者様の場合は、給与差押でなく、預金差押と思われます。その場合、催告状→督促状→預金(財産)差押予告通知書→ 預金差押執行通知書→差押調書(差押の実行、銀行へも送付)と文書にて通知となります。必ず電話するとは限りません。
3 会社に連絡はしないと思います。
4 預金差押処分、換価(実際に預金をお金に変える)、そのお金を銀行が役所に納付 という手続きが終了していれば本人が首を
つろうが逆立ちしようが返還は出来ないと思います。(役所が地方税法にのっとって滞納処分していれば)
5 質問者様のツッコミどころとしては役所の税収納担当に「役所から約束の9月から月2万円の納付書来ていないから納付しなかっ た。弁護士と相談する」とかハッタリをかますのもひとつの手でしょう。糸口が見えるかもしれません。
6 いずれにしても役所からの郵便物は必ず開封して内容確認しましょう。
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