国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
10月21日で国民年金第3号被保険者になりますから、国民年金第1号被保険者としての保険料は、9月分まで納付します。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
申告
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
青色申告とは事業者等が事前に申請して認められるものですので、サラリーマンなどの給与所得者には関係ありません。
確申告することになりますが白色申告です。
下記のものを用意して税務署に相談に行ってください。
・源泉徴収票
・控除証明書(生命保険・損害保険・国民年金など)
・健康保険(継続・国民健康保険など)の領収書
・印鑑(三文判でOK)
・自分の口座番号のかわるもの(通帳・キャッシュカード・メモ書きなど)
確定申告は2/16~3/15ですが、相談だけなら1月中でも大丈夫です。計算の結果、還付申告になるならすぐに受け付けてくれます。
なお、失業保険は非課税ですので確定申告では一切考慮しなくて大丈夫です。
確申告することになりますが白色申告です。
下記のものを用意して税務署に相談に行ってください。
・源泉徴収票
・控除証明書(生命保険・損害保険・国民年金など)
・健康保険(継続・国民健康保険など)の領収書
・印鑑(三文判でOK)
・自分の口座番号のかわるもの(通帳・キャッシュカード・メモ書きなど)
確定申告は2/16~3/15ですが、相談だけなら1月中でも大丈夫です。計算の結果、還付申告になるならすぐに受け付けてくれます。
なお、失業保険は非課税ですので確定申告では一切考慮しなくて大丈夫です。
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
アルバイトは減額されると考えてください。
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
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