子育て中の失業保険について。
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。

仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)

しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。

そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
可能だと思いますよ。また、預ける場所は確定しなくても、保育園申込みをする予定です。とか無認可に預けることも検討しています等でも大丈夫だとは思いますが、あんまり子供が小さいと追求されるかもしれませんが。まぁこのあたりはハロワの担当者次第です。
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。

今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。

もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。

派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。

会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)


1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。

2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。



1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。


2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。

質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。


■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。

■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。


上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。

離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。

でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。

なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。

退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。

そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。

ご参考になれば。
失業保険の受給資格についてです。去年11月21日に就職し今月の20日で退職することになりました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であることを前提に回答させていただきます。

給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。

失業保険には受給要件があり以下のようになっています。

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離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

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よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
失業保険の件で、出産の為の退社で失業給付を育児のために延長してます。延長は来年の二月まででその後一年間が
給付対象。その間に3、4ケ月の職業訓練に行く予定です、その終了も一年間の期限内ですか?
職業訓練に関しては、訓練延長給付という制度があります。

公共職業訓練を受けている間は2年を限度として延長して給付されます。
受給期間も訓練を受け終わる日までを限度に延長されます。

仮にajiajiaji309さんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
1年もあれば充分です。

注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。

ですから、2月まで延長していても身体的に問題なければ、たまにハローワークに出向いて訓練の検索をするのが良いと思います。
どの訓練が自身に合いそうか考えておくことです。

また実際競争率は厳しいですから、申請の際には窓口で何人の募集に対して何人の応募があるか確認しておくことです。
できれば締切の前日まで粘ってどう考えても選考されるであろうというコースに申請するべきです。

とにかく事前準備が大事です。
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