今年の3月で退職し、4月から旦那の扶養に入りました。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
健康保険とか、年金(3号)の申請とかは、
失業保険の受け取りが基本日額3611円以上ですと、扶養扱いにはなりません。
自分で、保険金を支払う必要があります。
1月から3月の収入、退職金は関係ありません。
税金についての扶養は、ちょっと知識不足で回答できません。
失業保険の受け取りが基本日額3611円以上ですと、扶養扱いにはなりません。
自分で、保険金を支払う必要があります。
1月から3月の収入、退職金は関係ありません。
税金についての扶養は、ちょっと知識不足で回答できません。
特定受給資格者の失業給付について教えてください。
会社から解雇され先日ハローワークに失業保険の申請にいきましたが、基礎日数が足らないということで申請できませんでした。いまいち理解できなかったのでこちらで質問させていただきます。
私の離職票の「算定対象期間の賃金支払基礎日数」は
18日→1ヶ月→1ヶ月→転職→12日→1ヶ月→1ヶ月→1ヶ月 解雇
ハローワークのしおりには
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)は離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
とあります。
→雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
これが足らない理由なのでしょうか。
わかりづらい質問ですいませんが、お分かりの方よろしくお願いします。
会社から解雇され先日ハローワークに失業保険の申請にいきましたが、基礎日数が足らないということで申請できませんでした。いまいち理解できなかったのでこちらで質問させていただきます。
私の離職票の「算定対象期間の賃金支払基礎日数」は
18日→1ヶ月→1ヶ月→転職→12日→1ヶ月→1ヶ月→1ヶ月 解雇
ハローワークのしおりには
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)は離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
とあります。
→雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
これが足らない理由なのでしょうか。
わかりづらい質問ですいませんが、お分かりの方よろしくお願いします。
離職日から遡って、とありますがその通りです。
解雇され退職した場合、その翌日が離職日です。例えば今月の10日が離職日の場合、6月9日までの期間を一月とします。
次は6月10日から5月9日まで。このように区切った期間が6月あれば良いのです。が、最後の期間(18日と書かれている期間)は9日までいっているでしょうか?いっていないのであれば、その月は1/2月として計算され、合計の6月に不足することになります。
補足について、説明します。
最初の期間(11/25~2/25)につきましては離職日が2/26日ですね。ここから過去に一月ずつ戻りましょう。
最後の12/13~11/25日の期間が23日間となり一月に足りませんのが、15日間以上ありますので、0.5ヶ月となります。
つまりこの期間は2.5月ですね。
次の期間は6/1から遡りますと、同じ計算で3ヶ月と8日分が余ります。この8日分は15日間まで足りませんので切り捨て処理されます。
2.5月+3月=5.5月となります。
解雇され退職した場合、その翌日が離職日です。例えば今月の10日が離職日の場合、6月9日までの期間を一月とします。
次は6月10日から5月9日まで。このように区切った期間が6月あれば良いのです。が、最後の期間(18日と書かれている期間)は9日までいっているでしょうか?いっていないのであれば、その月は1/2月として計算され、合計の6月に不足することになります。
補足について、説明します。
最初の期間(11/25~2/25)につきましては離職日が2/26日ですね。ここから過去に一月ずつ戻りましょう。
最後の12/13~11/25日の期間が23日間となり一月に足りませんのが、15日間以上ありますので、0.5ヶ月となります。
つまりこの期間は2.5月ですね。
次の期間は6/1から遡りますと、同じ計算で3ヶ月と8日分が余ります。この8日分は15日間まで足りませんので切り捨て処理されます。
2.5月+3月=5.5月となります。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
自己都合により退職した場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、失業給付金の受給が開始されます。
受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。
「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。
「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
前職と新職の書類関係の処理について
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
雇用保険は、在職中の話ですから・・・離職して次に就職するまでは、何も出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
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