失業保険について教えてください。
失業保険はいつから申請したほうがきりがいいでしょうか??

12月末で契約社員の契約が切れます。

年末年始を挟むので手続きが1月中旬位までかかるそうなのですが・・・。

「2月1日から失業保険頂いた方がきりがよい」とかありますでしょうか??
1月中旬で離職票などの書類が整うなら早くした方がいいでしょう。きりがいいとかはあなたの考え次第です。
早くした方が方が早く受給できますから。
あなたが経済的に余裕があればもっと先でも結構です。あなたの自由です。
ただ、離職して1年以内が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をして下さいね。
雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
失業給付金を受給できる条件は,「離職の日以前2年間に,賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
月が通算して12か月以上あること」です。

仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。

有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
契約社員ですが、失業保険はもらえますか?
2001年から 9年ほど A社と契約社員として契約しています

A社の社会保険にも入っています

A社は派遣会社なので現場は別のところです(一定期間でコロコロ変わります)


A社との契約を辞めた(退社になる?)場合、失業保険の対象にはなりますか?

また、失業保険がもらえる場合、
A社が契約の賃金をどんどんカットしてきて生活が厳しくなったので辞めた場合

それは自己都合の退社になり、数ヶ月はもらえない期間があるのでしょうか?
それとも、仕方ない退社?になり、すぐにもらえるのでしょうか?

下の質問はハローワークの担当の人次第な気もしますが、詳しい方ご回答よろしくお願いします
”雇用保険”に加入されていたんですかね?社会保険とは違うと思ったのですが。

所属会社が一つで、転職を繰り返していないのであれば、問題ありませんよ。現場なんて関係ありません。

A社があなたに何をしようが、”解雇”してこない限り会社都合の退社とはなりません。あなたの場合は会社の待遇に不満を持っての”自己都合退職”となります。
なので、退職後ハローワークに求人登録をしてから3か月間は失業保険を受給する資格が手に入りまさせん。3か月経過すると失業保険の”認定”があり、正式に受給資格者になることができます。実際に現金が支払われるのは4カ月目の2回目の認定日以降となります。その際に支払われる金額としては現在の給料を日給換算したものの6割程度が支払われます。(日給8000円ならば、5000円程度)

あくまで、公務員の流し作業なのでハローワークの人の気まぐれや親切から自己都合が会社都合になったり、いろいろ融通を利かせてくれるなんてあり得ませんよ。いくら求めても何もしてくれません。それが公務員。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
自己都合で退職する退職日が契約満了の日と重なる場合。
総務担当者です。この度自己都合で退職される方がいるのですが、退職日が雇用契約満了日です。
契約期間満了の退職であれば失業保険の給付制限がなしになると思いますが、本人はそれを知らないと思われ「一身上の都合」で退職届が出ています。
退職届の退職理由が一身上の都合でも、離職票を契約満了で作る事は可能なのでしょうか?
個人的にはせっかくなので契約満了で作ってあげたいと思うのですが、退職届が受理されてしまった後では無理なのでしょうか。
雇用契約は1年契約の契約社員で勤続は3年未満です。
以下補足に対する回答ですが、

離職理由は、「契約期間満了(自己都合)」なのであって、離職票の選択肢にもそれが有りますから、下記の様にわざわざ言われる理由が分かりませんよね。

『「自己都合であっても契約満了日で辞める場合の退職届は契約満了と書かせるようにして下さい!」』

退職届が有るので、尚更「任期満了(自己都合)」という事が分かるのですし、退職者が自ら退職を申し出たのですから、当人もその様に届を書けばいいだけですし。

その労務士の人から、ただのあげ足取りをされた様な感じですよね。

今回のその退職届で、任期満了との離職票を作成して何等問題は無いですが。
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