配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。

「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。

健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)

旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)

「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。

つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)

この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)

3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
扶養控除についてわからないことがあります。

我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。

その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?

その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?

その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?



今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。

主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…

どうぞよろしくお願いいたします。
1 税金上の配偶者控除は103万までで、それを超えた141万までは配偶者特別控除が受けられます。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。

2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。

3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。

全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。

補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。

280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
前にも質問しましたが、主婦で現在失業保険受給中です。そして夫の扶養家族として健康保険の適用を受け通院もしています。
職安や社会保険事務所などからは失業保険受給中は扶養に入れないと言われた事はありません。そのままにしておくと具体的にはどうなりますか?友人にもそのような人もいますがそのまま放っておいて大丈夫だよ、と言われましたが実際はどうなのでしょうか?
失業保険給付金は非課税であり、所得としてみなされません。つまり、給付金は収入とみなされないため、なんら問題はありません。
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