失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。

現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。

今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…

長文になりましたが、よろしくお願いします。
まずは妊娠による退職は自己都合退職となりますので出来るならば退職なさらず産休取得等で社会保険からの保障を受ける方が良いのではないでしょうか?社会保険に一年以上加入していれば保障が受けられると思います。
どうしても辞めるのであれば雇用保険受給資格があるか?になりますが、自己都合なので資格取得には12ヶ月の加入歴が必要です。今7ヶ月加入との事ですが、前職でも空白が一年空いていなくて過去2年以内分も累積されます。でも、妊娠で働けないという事になるでしょうから母子手帳などを持って働けるようになってから受給出来るように受給延長の手続きが必要で直ちには支給されません。
妊娠は大変な事は経験してるので良く分かるのですが、赤ちゃんが生まれてしまえばしばらくは働きたくても働けないので経済的にどこに折り合いを付けるかですね。
残業の軽減などは相談出来ると思いますので策を考えられて下さい。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
1月31日に出産した新米ママです。
手当金、失業保険について。
1、手当金
私も退職後に申請します。退職後に手当金を貰うためには、健康保険から1年以上経過していること、産前42日以降に退職していることが条件です。ただし、出産手当金を受給するためには、産休をとった形にしなければならないため、産前42日以降に、休みをとって退職してください。予定日から42日前をお休み、退職日にすれば支給されます。このときのお休みは、欠勤でも有給扱いでもいいそうですが、有給の場合、支給額が有給の分減ります(私は、協会けんぽだったので、電話で確認しました。)参考までに、わたしの場合を。

予定日:2011年1月27日
42日前:2010年12月17日

勤務は12月12日までしました。
会社の締日が20日だったので、20日付で退職。
13日~20日は有給と公休を消化し、20日は有給でした。
手当金は標準報酬の3分の2が支給額なので、有給があるようでしたら、有給を使ったほうが得です。

申請に必要な書類に会社の記入欄があるので(けんぽはそうでした。申請書は会社に請求もできますが、けんぽのHPにもありました)退職時までに、記入をお願いしておけば、退職後面倒がなくていいです。

恐らく、けんぽでなくても同じような手続きだと思いますが、加入されている保険に問い合わせてみると間違いないと思います。

2、失業保険
雇用保険の加入が1年以上あれば 受給できたと思います。。。

ただ、産後8週間は法律で労働できません。
また、失業保険自体が働ける状態にないと受給できません。

産後すぐには働ける状態ではないため、受給延長という手続きがあります。
退職後、退職日から30日後から1ヶ月以内に離職票と母子手帳を持ってハローワークにいけば手続きできます。確かご本人でなくても できます。
関連する情報

一覧

ホーム