失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
その職員や地域で全く違います。
最近はすごく厳しいので、企業側が自己都合としてあれば、なかなか覆(くつがえ)らないです。
職業訓練などを受けた場合の補助額など、色んな所に反映するようになったので、かなり厳しいです。
認定して貰うように申し出て、ダメなら引き下がるしかないのでは、と思います。
最近はすごく厳しいので、企業側が自己都合としてあれば、なかなか覆(くつがえ)らないです。
職業訓練などを受けた場合の補助額など、色んな所に反映するようになったので、かなり厳しいです。
認定して貰うように申し出て、ダメなら引き下がるしかないのでは、と思います。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
会社都合の失業保険給付についです。
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」
と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます
特定受給資格者になれば給付制限はありません
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」
と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます
特定受給資格者になれば給付制限はありません
仕事をやめ(転職希望)数日後に妊娠発覚の場合、失業保険はもらえますか?
同僚からの相談だったのですが私は無知なので皆様の知恵をお貸しください。
同じ時期に仕事をやめた同僚から妊娠の連絡がありました。
びっくりしたことに同じ時期に生まれる子供を二人とも授かりました。
私は旦那の家が自営なので手伝うということで退職しましたが同僚は人間関係で退職しました。
転職希望でハローワークなどいってたことを知っていますが妊娠発覚したのでなかなか雇ってもらえないそうです。
この場合は、失業保険は適応するのでしょうか?
雇用保険にはうちの会社は入っていました。
旦那さんもお仕事を変えたばかりでお金に困っているみたいです…
同僚からの相談だったのですが私は無知なので皆様の知恵をお貸しください。
同じ時期に仕事をやめた同僚から妊娠の連絡がありました。
びっくりしたことに同じ時期に生まれる子供を二人とも授かりました。
私は旦那の家が自営なので手伝うということで退職しましたが同僚は人間関係で退職しました。
転職希望でハローワークなどいってたことを知っていますが妊娠発覚したのでなかなか雇ってもらえないそうです。
この場合は、失業保険は適応するのでしょうか?
雇用保険にはうちの会社は入っていました。
旦那さんもお仕事を変えたばかりでお金に困っているみたいです…
とりあえず、妊娠したからが理由ではないなら、
特定ではありません。
3ヶ月の給付制限がつきますが、妊娠して働けない状態と見なされるなら、
失業保険の延長の申請が必要です。
延長中は失業保険は貰えません。
とにかく辞めたならば、ハロワで手続き済ませておかないと、失業保険全部もらえない可能性だって出てきます。
失業保険の有効期限に給付日数が絡めば、有効期限切れたらそこで給付されなくなります。
延長さえしておけば、
満額貰えます。
特定ではありません。
3ヶ月の給付制限がつきますが、妊娠して働けない状態と見なされるなら、
失業保険の延長の申請が必要です。
延長中は失業保険は貰えません。
とにかく辞めたならば、ハロワで手続き済ませておかないと、失業保険全部もらえない可能性だって出てきます。
失業保険の有効期限に給付日数が絡めば、有効期限切れたらそこで給付されなくなります。
延長さえしておけば、
満額貰えます。
入社して11ヶ月なります。会社についてです。二ヶ月前から精神的に限界が来ています。退職したいのですが一年失業保険払わないと失業保険貰らえ無いのでしょうか?
毎日辞めたいと思い頭痛と目眩が酷く仕事でミスの連続、書類など無くしてしまいます。会社を辞めたい理由は横の繋がりが悪く、上司に二人っきりの時に怒鳴られます。しかも仕事がどんどん増えて管理者みたいになっています。本当に疲れています。転職を直ぐにでもしないと蓄えが無くなります。お金の事で妻に迷惑掛けたく無いのですが転職が決まらければ失業保険が頼りになります。あと一ヶ月会社に行くのは無理です。
助言宜しくお願いします。
毎日辞めたいと思い頭痛と目眩が酷く仕事でミスの連続、書類など無くしてしまいます。会社を辞めたい理由は横の繋がりが悪く、上司に二人っきりの時に怒鳴られます。しかも仕事がどんどん増えて管理者みたいになっています。本当に疲れています。転職を直ぐにでもしないと蓄えが無くなります。お金の事で妻に迷惑掛けたく無いのですが転職が決まらければ失業保険が頼りになります。あと一ヶ月会社に行くのは無理です。
助言宜しくお願いします。
病気などの理由で会社を自分都合で辞めても、
特定受給資格者に当たります。
病院で診断書を二通書いてもらい、一つは会社に対して提出して辞める。
もう1つは、ハローワークでの証明として残しておきましょう。
離職表が届いて、ハローワークに提出して7日待機で貰えます。
該当(自己都合の理由がない場合)しないと7日プラス3ヶ月待機があります。
特定受給資格者に当たります。
病院で診断書を二通書いてもらい、一つは会社に対して提出して辞める。
もう1つは、ハローワークでの証明として残しておきましょう。
離職表が届いて、ハローワークに提出して7日待機で貰えます。
該当(自己都合の理由がない場合)しないと7日プラス3ヶ月待機があります。
雇用保険の受給延長は出産してからでも手続き可能でしょうか?。
今年4月に妊娠がわかり5年働いた職場(バイト)を9月に辞めました。雇用保険に加入してなかったため、職場と話をし、さかのぼ
って雇用保険に加入してもらいました。
しかし、"商工会に任せてある…"計算がまだ出来てない…"手続きがまだ出来ていない…"と離職から4ヶ月が経過。雇用保険加入の話は離職が決まった4月に話をしたので、それから8ヶ月が経過。そして、手続きが完了しないうちに出産しました。
一昨日やっと、最後の給料(9月分)と雇用保険の明細を受けとりました。離職届が入っていない…。
今から失業保険の受給延長をすることは出来るんでしょうか?
離職から4ヶ月経過、すでに出産(産後2週間経過)しています。
よろしくお願いいたします。
今年4月に妊娠がわかり5年働いた職場(バイト)を9月に辞めました。雇用保険に加入してなかったため、職場と話をし、さかのぼ
って雇用保険に加入してもらいました。
しかし、"商工会に任せてある…"計算がまだ出来てない…"手続きがまだ出来ていない…"と離職から4ヶ月が経過。雇用保険加入の話は離職が決まった4月に話をしたので、それから8ヶ月が経過。そして、手続きが完了しないうちに出産しました。
一昨日やっと、最後の給料(9月分)と雇用保険の明細を受けとりました。離職届が入っていない…。
今から失業保険の受給延長をすることは出来るんでしょうか?
離職から4ヶ月経過、すでに出産(産後2週間経過)しています。
よろしくお願いいたします。
受給期間の延長は、失業して受給資格を得たときに申請することになっています。また、引き続き30日以上出産などによって職業に就くことができない場合に、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に申請しなければいけません。
離職届がないということは、まだ受給資格を得ていないのではないでしょうか。
また、失業とは、「雇用保険の被保険者が離職して、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と、雇用保険法で定められています。出産後間もないのであれば、労働の能力があるとはみなされない可能性があるので、すぐに受給資格を得られるかどうか分かりません。
受給資格期間は、離職してから1年ですので、事情を説明してハローワークに相談するのが良いと思います。
離職届がないということは、まだ受給資格を得ていないのではないでしょうか。
また、失業とは、「雇用保険の被保険者が離職して、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と、雇用保険法で定められています。出産後間もないのであれば、労働の能力があるとはみなされない可能性があるので、すぐに受給資格を得られるかどうか分かりません。
受給資格期間は、離職してから1年ですので、事情を説明してハローワークに相談するのが良いと思います。
関連する情報