会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
私は1月31日をもって自主退社しました。
退職願を会社に提出する時に、退職願とは別に書類を書かされ、その書類は辞める理由や、
離職票は必要か、などの項目を記入するものでした。
なんのために書くものかその時はよく考えず、辞める理由は『妊娠したため』の項目と、離職票がいるの項目に○をしました。
今妊娠五ヶ月ですが、離職票がもらえ次第、すぐに失業保険の手続きをしようと思っています。
働く意思はあるし、就職活動もします。
延長はせず、手続きした三ヶ月後に失業保険を貰えるようにしたいのです。
もし会社に書かされた書類の退職理由『妊娠』のせいで失業保険はもらえない‥ということにならないか心配です‥。
もし職安に妊娠のことがわかってしまって大丈夫でしょうか‥
詳しい方教えてください。
長文失礼しました。
私は1月31日をもって自主退社しました。
退職願を会社に提出する時に、退職願とは別に書類を書かされ、その書類は辞める理由や、
離職票は必要か、などの項目を記入するものでした。
なんのために書くものかその時はよく考えず、辞める理由は『妊娠したため』の項目と、離職票がいるの項目に○をしました。
今妊娠五ヶ月ですが、離職票がもらえ次第、すぐに失業保険の手続きをしようと思っています。
働く意思はあるし、就職活動もします。
延長はせず、手続きした三ヶ月後に失業保険を貰えるようにしたいのです。
もし会社に書かされた書類の退職理由『妊娠』のせいで失業保険はもらえない‥ということにならないか心配です‥。
もし職安に妊娠のことがわかってしまって大丈夫でしょうか‥
詳しい方教えてください。
長文失礼しました。
失業保険は、働く意思があって、すぐに働ける状態の人に支給されます。妊娠中の人は働く意思があっても「すぐに働ける状態」に当てはまらないので、失業保険はもらえません。
失業保険の受給には、4週間ごとの認定日にハローワークへ出向く必要がありますよ。今、5ヶ月なら3ヵ月後にはおなかも目立ってくるでしょう。受給延長の手続きをオススメします。
失業保険の受給には、4週間ごとの認定日にハローワークへ出向く必要がありますよ。今、5ヶ月なら3ヵ月後にはおなかも目立ってくるでしょう。受給延長の手続きをオススメします。
確定申告について
3月まで某病院で看護師をしていました。4月からは無職で現在失業保険をもらいつつ派遣登録をして働いています。
11月からは正社員としてまた新たな病院に勤めます。
現在国民年金、国民保険はちゃんと支払っています。(減額等はしてません)6月末に市民税の請求がきたので1年分まとめて支払いました。
こういった場合確定申告は必要ですか?どういった流れで行えばいいんですか?
3月まで某病院で看護師をしていました。4月からは無職で現在失業保険をもらいつつ派遣登録をして働いています。
11月からは正社員としてまた新たな病院に勤めます。
現在国民年金、国民保険はちゃんと支払っています。(減額等はしてません)6月末に市民税の請求がきたので1年分まとめて支払いました。
こういった場合確定申告は必要ですか?どういった流れで行えばいいんですか?
既に回答された方のおっしゃるように、正社員での就職ですし確定申告の必要はありません。
新しい就職先には、年金手帳と雇用保険被保険者証の提出が求められます。
社会保険に加入したら、国民健康保険を抜く為に、もよりの市区町村に問い合わせてみてください。社会保険加入の証明が無ければ、国民健康保険を抜くことが出来ないと思います。国民年金についても同様に問い合わせするのが確実です。
そして、新しい勤務先での『年末調整手続き』のために、3月まで働いていた職場の源泉徴収票、派遣登録先からの源泉徴収票を早めに取り寄せておく必要があります。
もちろん生命保険や国民年金・国民健康保険の領収書等もまとめておきましょう。
新しい勤務先の経理が、事務手続き上12月の上旬までには年末調整の書類を提出するようにいってくると思います。
早いところだと11月中に期限を切ってくるかもしれませんね。
どうぞ早めに準備をなさっておいてください。
新しい就職先には、年金手帳と雇用保険被保険者証の提出が求められます。
社会保険に加入したら、国民健康保険を抜く為に、もよりの市区町村に問い合わせてみてください。社会保険加入の証明が無ければ、国民健康保険を抜くことが出来ないと思います。国民年金についても同様に問い合わせするのが確実です。
そして、新しい勤務先での『年末調整手続き』のために、3月まで働いていた職場の源泉徴収票、派遣登録先からの源泉徴収票を早めに取り寄せておく必要があります。
もちろん生命保険や国民年金・国民健康保険の領収書等もまとめておきましょう。
新しい勤務先の経理が、事務手続き上12月の上旬までには年末調整の書類を提出するようにいってくると思います。
早いところだと11月中に期限を切ってくるかもしれませんね。
どうぞ早めに準備をなさっておいてください。
失業保険について。
この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
特定理由離職者に該当する方は、
■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。
私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。
chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています
ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています
「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合
つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。
しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます
かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。
もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。
伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。
私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。
chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています
ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています
「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合
つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。
しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます
かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。
もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。
伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
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