失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
退職後すぐに再就職する場合にも、退職後すぐにハローワークに行き、一週間の待機期間後に正式雇用して貰う手続きをとれば、
失業保険が貰えると聞いた事があるのですが…これは本当でしょうか?
貰えるとしたらいくらくらい貰えるものでしょうか?詳しい方是非教えて下さい。
失業保険が貰えると聞いた事があるのですが…これは本当でしょうか?
貰えるとしたらいくらくらい貰えるものでしょうか?詳しい方是非教えて下さい。
ハローワークへの初期手続きの前に内定が出ていても、「そこへ就職するかどうか決めかねているために行う求職の手続き」は、一概に無効にはなりえません。
ただ、ご質問の場合のように内定先への就職意思が固まっている場合、これはハローワークの定義する「失業の状態」にはあたりませんから、そこをあえて手続きするからには「内定の事実を伏せる」形でなければ失業の状態と認められることはなく、しかし事実を伏せたら伏せたで「確信的な不正受給」との見解をとられても仕方なくなります・・・
ただ、ご質問の場合のように内定先への就職意思が固まっている場合、これはハローワークの定義する「失業の状態」にはあたりませんから、そこをあえて手続きするからには「内定の事実を伏せる」形でなければ失業の状態と認められることはなく、しかし事実を伏せたら伏せたで「確信的な不正受給」との見解をとられても仕方なくなります・・・
去年8月で仕事を辞めてからまだ仕事をしていません。
頑張って貯金をしていたので当面はゆっくり出来ると思っていていて今も節約しているせいか結構貯金も残っています。
仕事を辞めてから時間に自由が利くのを機会に自動車免許を取りに行ったり旅行に行ったり自分の好きな事をしていました。
しかし、職を持っていないことで周りの反応も少し冷めた態度を感じるようになりました。
また、あまりに失業期間が長引くと次の仕事の面接などで今まで何をしていたのかと聞かれるのが怖くなり、就職活動を始めました。
私の今の生活の状況は彼氏と同棲して3年です。
今は貯蓄と失業保険でやっていっています。
しかし、すでに失業期間が7か月になってしまい面接のときにもし「この7か月何をしていましたか?」と聞かれた時どう答えようかと悩んでいます。
正直に就職活動もせず遊んでいましたという勇気もないのでどうかアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。
頑張って貯金をしていたので当面はゆっくり出来ると思っていていて今も節約しているせいか結構貯金も残っています。
仕事を辞めてから時間に自由が利くのを機会に自動車免許を取りに行ったり旅行に行ったり自分の好きな事をしていました。
しかし、職を持っていないことで周りの反応も少し冷めた態度を感じるようになりました。
また、あまりに失業期間が長引くと次の仕事の面接などで今まで何をしていたのかと聞かれるのが怖くなり、就職活動を始めました。
私の今の生活の状況は彼氏と同棲して3年です。
今は貯蓄と失業保険でやっていっています。
しかし、すでに失業期間が7か月になってしまい面接のときにもし「この7か月何をしていましたか?」と聞かれた時どう答えようかと悩んでいます。
正直に就職活動もせず遊んでいましたという勇気もないのでどうかアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。
毎日仕事に行くのが当たり前なのに、だいぶズレてきているのに気が付いただけでは?失業保険と貯蓄でやっているのは、お金を使うだけで、増えないんですが…。「失業保険を受けつつ、車の免許を取りながら求職活動をしていた。」が聞こえが良いですね。旅行は20年後も行けるが、今しか出来ない仕事は20年後はないかも。と言ってみる。
労災保険、老年保険、健康保険、失業保険、障害保険のなかで公的機関が保険者となる社会保険制度はどれがあるのでしょうか?
傷害保険、老年保険?社会保険にありません、老人保健ですかね、これは現在は後期高齢者医療制度で、公的です。
社会保険は労災、健康、雇用保険と、厚生年金です。
先の回答のように、健康保険を一つに考えるのは無知です、健康保険は幅広く、使われます、普通の会社の健康保険これは健保協会(組合)なので、公的でないのですが、船員保険も含まれ、これは公的保険者、公務員は共済保険で保険者は共済組合になります。よって公的は船員保険。
社会保険の枠を取り除いた、健康保険なら国民健康保険も健康保険ですので、これは市区町村が保険者で公的です。
失業保険、現在は雇用保険といいます、もちろん公的です。
傷害保険は生保、損害保険、共済保険の商品です。
公的機関に本来定義はありません、直接役所が保険者となってるものを公的としました。
社会保険は労災、健康、雇用保険と、厚生年金です。
先の回答のように、健康保険を一つに考えるのは無知です、健康保険は幅広く、使われます、普通の会社の健康保険これは健保協会(組合)なので、公的でないのですが、船員保険も含まれ、これは公的保険者、公務員は共済保険で保険者は共済組合になります。よって公的は船員保険。
社会保険の枠を取り除いた、健康保険なら国民健康保険も健康保険ですので、これは市区町村が保険者で公的です。
失業保険、現在は雇用保険といいます、もちろん公的です。
傷害保険は生保、損害保険、共済保険の商品です。
公的機関に本来定義はありません、直接役所が保険者となってるものを公的としました。
現在失業保険を受給している者です。退職理由が【24 期間満了による退職(更新明示あり)】ですが、給付日数90日が延長されることはありますでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
よろしくお願い致しますm(__)m
24と言う理由がわかりませんが、特定受給資格者として認定され、給付制限期間ナシでしょうか?
自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。
出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。
出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
失業保険受給中のアルバイトについて
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
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