失業保険の給付について。
7月16日に雇用保険説明会があるのですが、先日面接した会社が決まりそうで、決定した場合は16日からの出社となるのですが、その場合はもう給付の受給は無くなるのでしょうか??

就職が決まっても3分の2程度は貰えるという話を聞いたのですが、それは説明会以降に就職が決まった場合でしょうか??
※ 雇用保険説明会以前であっても・・・

就職決定(内定)が『待機期間満了日』以降であれば支給されます。

※ 2/3 程度・・・ 「再就職手当」の事でしょうか?

諸条件を満たした「就職」であれば支給されます。

詳しくは、ハローワークのしおりを今一度ご確認下さい。
国民年金の免除について
このたび出産のため、会社を退職して、社会保険から国民健康保険・国民年金に切り替わることになりました。
また失業保険を受給する予定で、受給期間が終わったら働く予定です。
夫は自営業で、国民健康保険・国民年金を支払っていますが、国民健康保険は世帯主に合算して請求がくるため、支払うしかないと思うのですが、国民年金は、私の場合、全額免除してもらえるのでしょうか?
もし、免除してもらえるとしたら、受給期間だけでしょうか?失業保険の待機期間中は、支払わなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切り前年の所得が審査対象となります。
しかし失業者は前年に所得があることが多く免除の承認が得にくいこともあり、特例があります。離職票や雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付することで、失業者に所得があっても0として審査してくれます。

また申請者の所得だけではなく、結婚していれば配偶者、住民票で他に世帯主がいらっしゃればその方も対象となります。
例えば平成22年7月~平成24年6月の申請は平成21年中の所得が対象となります。

質問者さんは失業者の特例で所得は0となります。しかしご主人の平成21年の所得によっては、全額免除の承認が得られない可能性があります。

免除は全額以外にも4分の3・半額・4分の1といった減額になる免除もありますので、優先順位を決めて全種類申請をしてみてはいかがでしょうか?

詳細については市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
失業保険について教えて下さい。12年勤めていた会社を辞め、再就職をしましたが5ヶ月で辞めました。前の会社を辞めて次の会社に勤めだすのに6日ほど空いた(雇用保険が切れた?)のですがこの場合失業保険の申請は可能でしょうか?
可能です。
「6日ほど空いた」ということは、たった6日しか空いていないということで、
当然給付は受けていないわけですよね。
前の会社の離職とその会社への就職の間隔が1年以内で、その間手当の支給を受けていなければ、
前後の期間は通算されます。
そして受給要件は、退職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合、なので、
この要件も満たしますね。
ゆえにあなたは申請は可能です。
失業保険受給について。

失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。

現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。

土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)

なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。

土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険は収入とは見なされませんので、所得税もかかりません。健康保険の扶養かどうかは全く関係ありません。
うちの嫁も私の扶養で失業保険をもらっていましたから。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・

今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。

あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。

ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。

それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。

安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。

元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
雇用保険に入ってないので離職票が出せないと言われました(バイト)
バイトの仕事(週四日・24時間の勤務)をやめるため、離職票の発行を会社にお願いしたのですが、
「社員以外は雇用保険は未加入なので、離職票は出せない」と断られました。
失業保険の給付の対象月数よりは、勤務期間は少し短いのですが、
今後のために離職票はほしいのですが・・・。
職安などからはたらきかければ、会社が離職票を発行してくれることはあるでしょうか。
どなたかアドバイスをいただけるととても助かります。
よろしくお願いします。
毎月お給料の明細に雇用保険料の控除はありましたか?
雇用保険は事業主と被保険者が負担して保険料を支払います
平成19年4月1日から
一般事業は19.5/1000の雇用保険料率 事業主負担率11.5/1000 被保険者負担率8/1000です
事業の種類は3つに種別されますのであなたがどの種類に属するのかわかりませんが・・・

本来ならばすべての労働者が加入するのでしょうが
短期の人などは、掛けてない事業所も少なくないようですね

職安に言っても保険料を払ってないのなら請求は無理じゃないでしょうか?
今後就職をされたときは事業所に労働保険を掛けて下さいとお願いしましょう。
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